農林水産省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省では、この事業に要する経費について、都道府県等及び特定の団体に対しては直接に、市町村等に対しては都道府県等を経由して補助金を交付し又は無利子貸付金(注) を貸し付けている。
2 検査の結果
47都道府県及びその管内の市町村等並びに24団体を検査した結果、3県、9府県管内の10町村等計13事業主体が実施した小規模零細地域営農確立促進対策事業、中山間総合整備事業等の14事業に係る国庫補助金119,254,873円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
〔1〕 工事の設計が適切でないもの | ||
4事業 | 不当と認める国庫補助金 | 63,787,965円 |
〔2〕 補助の対象とならないもの | ||
3事業 | 不当と認める国庫補助金 | 19,183,159円 |
〔3〕 補助金を過大に受給しているもの | ||
2事業 | 不当と認める国庫補助金 | 8,329,869円 |
〔4〕 補助対象事業費を過大に精算しているもの | ||
1事業 | 不当と認める国庫補助金 | 14,225,968円 |
〔5〕 工事の施工が設計と相違しているもの | ||
1事業 | 不当と認める国庫補助金 | 7,265,719円 |
〔6〕 補助の目的を達していないもの | ||
1事業 | 不当と認める国庫補助金 | 2,806,900円 |
〔7〕 事業の計画が適切でないもの | ||
1事業 | 不当と認める国庫補助金 | 1,922,793円 |
〔8〕 工事費の積算が過大となっているもの | ||
1事業 | 不当と認める国庫補助金 | 1,732,500円 |
また、これを個別に示すと次のとおりである。