会計名及び科目 | 一般会計 (組織) | 農林水産本省 | |
(項) | 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業費 |
部局等の名称 | 関東農政局 |
補助の根拠 | 土地改良法(昭和24年法律第195号) |
補助事業者 (事業主体) |
山梨県 |
補助事業 | 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備 |
補助事業の概要 | 農道を新設するため、平成13、14両年度にブロック積護岸工、橋りょう下部工等を施工するもの |
事業費 | 71,051,000円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 35,525,500円 |
不当と認める事業費 | 24,891,740円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 12,445,870円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、山梨県が、農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業の一環として、東八代郡一宮町釈迦堂地区において農道を新設するため、平成13、14両年度に、農道と交差する河川の改修工事、橋りょうの下部工事等を工事費71,051,000円(国庫補助金35,525,500円)で実施したものである。
このうち、河川改修工事は、橋りょう下部工事の建設箇所から上流側14.1m、下流側81.5m、計95.6mの区間について、ブロック積護岸(右岸側の高さ1.6m、左岸側の高さ1.6m〜3.0m)、ブロック積護岸の基礎として鉄筋コンクリート構造の底版(幅4.5m、厚さ0.3m)等
を施工したものである(参考図参照)
。
同県では、この底版については、次のとおり設計すれば応力計算上安全であるとし、これにより施工していた(参考図参照)
。
(ア)底版には、ブロック積護岸、水等の荷重とこれらの荷重により発生する地盤反力(注1)
によって、底版の中央部を凹状に変形させる曲げモーメント(注2)
が作用し、この曲げモーメントの最大値は26.4kN・mとなり、底版の上面側には圧縮力が、下面側には引張力がそれぞれ発生する。
(イ)上記により、径16mmの主鉄筋を下面側のみに25cm間隔で配置すれば、主鉄筋に生じる引張応力度(注3)
は許容引張応力度(注3)
を下回る。
2 検査の結果
検査したところ、底版の設計が次のとおり適切でなかった。
すなわち、底版における曲げモーメントは、底版の両端部にブロック積護岸の荷重がかかるなどのため、底版の中央部が凸状に変形するように作用するのに、誤って、凹状に変形するように作用することとしていた。このため、底版の上面側には引張力、下面側には圧縮力が発生し、主鉄筋は、上面側に配置しなければならないのに、下面側に配置していた(参考図参照)
。
そこで、本件底版について改めて応力計算を行うと、鉄筋が配置されていないコンクリートの上面側に発生する曲げ引張応力度(注4)
は0.90N/mm2
から1.30N/mm2
となり、許容曲げ引張応力度(注4)
の0.29N/mm2
を大幅に上回っているなど、前記95.6mの全区間において、応力計算上安全な範囲を超えている。
このような事態が生じていたのは、同県において、委託した設計業務の成果品に誤りがあったのに、これに対する検査が十分でなかったことによると認められる。
したがって、本件底版の設計が適切でなかったため、底版、これを基礎としているブロック積護岸等(これらの工事費相当額24,891,740円)は、所要の安全度が確保されていない状態になっており、これに係る国庫補助金相当額12,445,870円が不当と認められる。
(注1) | 地盤反力 構造物を介して地盤に力を加えたときの地盤に発生する抵抗力 |
(注2) | 曲げモーメント 外力が材に作用し、これを曲げようとする力の大きさをいう。 |
(注3) | 引張応力度・許容引張応力度 「引張応力度」とは、材に外から引張力がかかったとき、そのために材の内部に生じる力の単位面積当たりの大きさをいう。その数値が設計上許される上限を「許容引張応力度」という。 |
(注4) | 曲げ引張応力度・許容曲げ引張応力度 「曲げ引張応力度」とは、材の外から曲げようとする力がかかったとき、そのために材の内部に生じる力のうち引張側に生じる力の単位面積当たりの大きさをいう。その数値が設計上許される上限を「許容曲げ引張応力度」という。 |