会計名及び科目 | 一般会計 (組織)農林水産本省 (項)農村整備事業費 |
部局等の名称 | 九州農政局 |
補助の根拠 | 土地改良法(昭和24年法律第195号) |
補助事業者 (事業主体) |
福岡県 |
補助事業 | 中山間総合整備 |
補助事業の概要 | 老朽化した橋りょうを架け替えるため、平成14年度に橋台、橋脚の築造、橋りょう上部工の製作、架設等を行うもの |
事業費 | 83,790,000円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 46,084,500円 |
不当と認める事業費 | 46,586,261円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 25,622,443円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、福岡県が、中山間総合整備事業の一環として、豊前市合河東部第二地区において、橋りょうの老朽化に伴い、二級河川佐井川に架かる農道の橋りょうを新橋(橋長40.5m、幅員6.2m)に架け替えるため、平成14年度に、橋台2基、橋脚1基の築造及び橋りょう上部工としてプレテンション方式2径間連結PC中空床版桁(以下「PC桁」という。)の製作、架設等を工事費83,790,000円(国庫補助金46,084,500円)で実施したものである。そして、この橋りょうは、橋軸と支承の中心線とのなす角が70度の斜橋となっている(参考図参照)
。
この橋りょうの設計は、「道路橋示方書・同解説」(社団法人日本道路協会編。以下「示方書」という。)等に基づき行っている。そして、示方書によると、設計で想定されない地震動が作用したり、周辺地盤の破壊や構造部材の予期しない損傷が生じたりした場合でも上部構造の落下を防止することができるように、落橋防止システムを設けることとされている。この落橋防止システムは、落橋防止構造、桁かかり長(注1)
等から構成されていて、橋りょうの形式、地盤条件等に応じ適切に選定することとされている。
このうち、落橋防止構造は、上部構造の両端が剛性の高い橋台に支持され、その橋台がI種地盤(注2)
に支持されていて、上部構造の長さが50m以下の橋りょうについては、橋軸方向の変位が生じにくいことから、その設置をしなくてもよいこととされている。
本件橋りょうは、PC桁の両端が剛性の高い橋台に支持されていること、その橋台がI種地盤に支持されていること、PC桁の長さが40.4mであることから、橋軸方向の変位が生じにくいので、落橋防止構造を設置しなくても安全であるとして、これにより施工していた。
2 検査の結果
検査したところ、落橋防止システムの設計が、次のとおり適切でなかった。
示方書によると、前記の落橋防止構造を設置しなくてもよいとされている橋りょうであっても、斜橋の場合には、予期し得ない大きな変位が生じることがあるためその必要性を判定式により判定しなければならないとされている。
そして、この判定式に本件橋りょうの橋長や幅員の条件を当てはめて計算すると落橋防止構造を設置する要があると認められる。
このような事態が生じていたのは、同県において、委託した設計業務の成果品に誤りがあったのに、これに対する検査が十分でなかったことによると認められる。
したがって、本件橋りょう上部工等(これらの工事費相当額46,586,261円)は、落橋防止システムの設計が適切でなかったため、所要の安全度が確保されていない状態になっており、これに係る国庫補助金相当額25,622,443円が不当と認められる。
(参考例)