会計名及び科目 | 国有林野事業特別会計(治山勘定) (項)治山事業費 |
部局等の名称 | 林野庁 |
補助の根拠 | 森林法(昭和26年法律第249号) |
補助事業者 (事業主体) |
神奈川県 |
補助事業 | 復旧治山 |
補助事業の概要 | 荒廃山地を復旧整備し、災害の防止、軽減を図るため、平成14年度に谷止工、護岸工等を施工するもの |
事業費 | 39,784,500円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 21,881,475円 |
不当と認める事業費 | 3,150,000円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 1,732,500円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、神奈川県が、復旧治山事業の一環として、小田原市早川地内において荒廃山地を復旧整備し、災害の防止、軽減を図るため、平成14年度に谷止工、護岸工等を工事費39,784,500円(国庫補助金21,881,475円)で実施したものである。
このうち護岸工は、2基の谷止工の間に現場で採取する巨石(径0.6m〜1.0m程度)を積み上げて護岸(右岸側は延長32.4m、法長4.5m〜5.5m、面積162m2
、左岸側は延長30.0m、法長1.5m、面積45m2
)を築造するものである。
そして、本件護岸工費については、同県制定の「森林土木事業設計要領」の巨石積工(練)の歩掛かりを適用するなどして算出した1m2
当たりの施工単価17,595円に施工面積207m2
を乗じて3,642,165円と積算していた。
2 検査の結果
検査したところ、護岸工費の積算が次のとおり適切でなかった。
本件護岸工は、胴込めコンクリート、裏込めコンクリートを打設せずに現場で採取する巨石をそのまま積み上げるものであり、このような場合の護岸工費については、同県制定の「土木工事標準積算基準書」の巨石据付工の歩掛かりを適用して積算すべきであったのに、同県では、胴込めコンクリート等を打設して巨石を積み上げる場合に適用する前記巨石積工(練)の歩掛かりにより積算していた。
したがって、上記巨石据付工の歩掛かりを適用して算出した1m2
当たりの施工単価2,926円に施工面積207m2
を乗じると、本件護岸工費は605,682円となり、3,036,483円が過大に積算されていた。
このような事態が生じていたのは、同県において、積算の基準に対する理解及び工事費の積算に対する審査が十分でなかったことによると認められる。
上記により本件工事費を修正計算すると、積算過小となっていた足場の設置撤去費329,022円を考慮しても、諸経費等を含めた工事費総額は36,634,500円となり、本件工事費はこれに比べて3,150,000円割高となっており、これに係る国庫補助金相当額1,732,500円が不当と認められる。