会計名及び科目 | 一般会計 (組織)農林水産本省 (項)農業構造改善対策費 |
部局等の名称 | 中国四国農政局 |
補助の根拠 | 予算補助 |
補助事業者 | 岡山県 |
間接補助事業者 | 岡山県小田郡美星町 |
間接補助事業者 (事業主体) |
星の郷青空市株式会社 |
補助事業 | 地域農業経営確立支援 |
補助事業の概要 | 地域特産品の加工等を行うため、平成9年度に農畜産物処理加工施設を整備するもの |
事業費 | 100,000,000円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 50,000,000円 |
不当と認める事業費 | 4,761,905円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 2,380,953円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、星の郷青空市株式会社(岡山県小田郡美星町)が、地域の立地条件に即した農業・農村の活性化を図ることを目的とする地域農業経営確立支援事業の一環として、平成9年度に地域特産品の加工等を行う農畜産物処理加工施設を整備したものである。
同会社では、本件補助事業を消費税(地方消費税を含む。以下同じ。)4,761,905円(うち国庫補助金相当額2,380,953円)を含め、事業費100,000,000円(国庫補助金50,000,000円)で実施している。そして、10年2月に美星町に実績報告書を提出し、これにより国庫補助対象事業費の精算を受けていた。
消費税は、事業者が課税対象となる取引を行った場合に納税義務が生じるが、生産、流通の各段階で重ねて課税されないように、確定申告において、課税売上高に対する消費税額から課税仕入れに係る消費税額を控除(以下、この控除を「仕入税額控除」といい、控除する額を「消費税仕入控除税額」という。)する仕組みが採られている。
そして、補助事業の事業主体が補助対象の機械や施設を取得することも課税仕入れに該当し、上記の仕組みにより確定申告の際に課税仕入れに係る消費税額を仕入税額控除した場合には、事業主体は補助事業で取得した機械等に係る消費税額については、実質的に負担していないことになる。
このため、補助事業の事業主体は、「農業構造改善事業促進対策費補助金交付要綱」(昭和37年37振A第5418号農林事務次官依命通達)等により、実績報告書の提出後に、消費税の申告により課税売上高に対する消費税額から補助事業に係る消費税額を課税仕入れに係るものとして控除し、補助金に係る消費税仕入控除税額が確定したときには、その金額を速やかに報告するとともに、当該金額を返還しなければならないこととなっている。
2 検査の結果
検査したところ、同会社は10年4月に消費税の確定申告を行い、本件補助事業に係る消費税額4,761,905円を課税仕入れに係る消費税額として控除し、同年5月に消費税の還付を受けていた。
しかし、同会社では、上記の消費税仕入控除税額4,761,905円のうち本件補助金に係る額2,380,953円を報告、返還しておらず、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同会社において、補助事業における消費税相当額の取扱いについての理解が十分でなかったこと、岡山県及び美星町において、本件補助事業の消費税相当額の取扱いについての確認が適切でなかったことなどによると認められる。