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  • 平成15年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第9 農林水産省|
  • 不当事項|
  • 補助金(136)−(149)

補助金


会計名及び科目 一般会計 (組織)農林水産本省 (項)農業経営対策費
部局等の名称 中国四国農政局
補助の根拠 予算補助
補助事業者 徳島県
間接補助事業者 徳島県徳島市
間接補助事業者
(事業主体)
徳島市農業協同組合
補助事業 経営体質強化施設整備
補助事業の概要 地域農業の担い手の育成・確保を図るため、平成12年度に営農センターの設置、農家台帳データの整備等を行うもの
事業費 50,636,450円
上記に対する国庫補助金交付額 24,114,000円
不当と認める事業費 5,894,490円
不当と認める国庫補助金交付額 2,806,900円

1 補助事業の概要

 この補助事業は、徳島市農業協同組合が、経営体質強化施設整備事業の一環として、地域農業の担い手の育成・確保を図るため、平成12年度に地域農業管理施設としての営農センターの設置、農家台帳データの整備等を事業費50,636,450円(国庫補助金24,114,000円)で行ったものである。
 上記事業のうち、農家台帳データの整備は、地域農業の担い手への土地の集積を図る際の情報提供等に利用することを目的として、農地等のデータを蓄積するものであり、同組合では、このデータの整備を農家台帳データ入力業務として委託により、事業費5,894,490円で実施したとして、徳島市に実績報告書を提出していた。

2 検査の結果

 検査したところ、同組合では、本件農家台帳データ入力業務を委託する際に、担い手への土地の集積を図ることに資するための農家台帳データのうち収穫量、農地の権利関係、貸借意向等の主要な項目のデータを保有していなかった。このため、これら主要な項目のデータが入力業務の委託先業者に提供されず、担い手への土地の集積を図るための主要なデータが入力されていなかった。
 このような事態が生じていたのは、同組合において補助事業の適正な執行に対する認識が十分でなかったこと、徳島県及び同市において、本件補助事業の審査、確認及び同組合に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。
 したがって、本件農家台帳データ入力業務は、主要な項目のデータが入力されていなかったため、農地等のデータを蓄積して担い手への土地の集積を図るという補助の目的を達しておらず、これに係る国庫補助金相当額2,806,900円が不当と認められる。

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