会計名及び科目 | 一般会計 (組織)農林水産本省 (項)農業生産振興費 |
部局等の名称 | 中国四国農政局 |
補助の根拠 | 予算補助 |
補助事業者 | 鳥取県 |
間接補助事業者 | 鳥取県西伯郡大山町 |
間接補助事業者 (事業主体) |
大山町葉たばこ乾燥組合 |
補助事業 | 農業生産総合対策条件整備 |
補助事業の概要 | 葉たばこの乾燥調製作業を省力化することにより生産コストの低減等を図るため、平成14年度に乾燥調製機器等を整備するもの |
事業費 | 15,674,400円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 7,837,000円 |
不当と認める事業費 | 15,674,400円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 7,837,000円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、大山町葉たばこ乾燥組合(鳥取県西伯郡大山町)が、農業生産総合対策条件整備事業の一環として、葉たばこの乾燥調製作業を省力化することにより生産コストの低減等を図るため、葉たばこ乾燥調製の作業用機器等(以下「乾燥調製機器等」という。)の導入を事業費15,674,400円(国庫補助金7,837,000円)で実施したものである。
上記補助事業の実施に当たっては、生産振興総合対策事業実施要綱(平成14年13生産第10198号農林水産事務次官依命通知)等により、事業主体が自力若しくは他の助成により実施中又は既に完了している事業を補助対象とすることは認められないこととされている。
同組合では、乾燥調製機器等を補助事業により平成15年3月末日までに導入する旨の実施計画の承認申請書を14年11月に鳥取県へ提出し、同月、同県より実施計画の承認を受け、同年12月に補助金交付申請書を大山町に提出して、15年2月に同町より補助金の交付決定を受けていた。そして、同組合では、同年3月に乾燥調製機器等を導入し事業を完了したとして、同年4月に実績報告書を同町に提出し、これにより補助金の交付を受けていた。
2 検査の結果
検査したところ、同組合が本件補助事業により導入したとした乾燥調製機器等は、上記実施計画の承認に先立って、13年6月に同組合が従来から既存の乾燥調製施設のメンテナンスを委託していた業者に発注を行い、同月及び14年5月に既に導入していたものであった。
このような事態が生じていたのは、同組合において補助事業の適正な実施に対する認識が欠如していたこと、同県及び同町において、本件補助事業の審査、確認及び同組合に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。
したがって、本件補助事業で導入したとしていた乾燥調製機器等については、同組合が同町からの補助金交付決定時には既に自力により導入を完了していたもので、補助の対象とは認められず、これに係る国庫補助金7,837,000円が不当と認められる。