会計名及び科目 | 農業経営基盤強化措置特別会計 (項)農地保有合理化促進対策費 |
部局等の名称 | 近畿農政局 |
補助の根拠 | 予算補助 |
補助事業者 | 京都府 |
間接補助事業者 | 京都府船井郡園部町 |
間接補助事業者 (事業主体) |
財団法人園部町農業公社 |
補助事業 | 中山間農地保全対策 |
補助事業の概要 | 中山間地域において行う農地の管理を推進するため、平成12年度にコンバイン等を導入するもの |
事業費 | 15,356,250円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 7,678,000円 |
不当と認める事業費 | 14,679,000円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 7,339,382円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、財団法人園部町農業公社(京都府船井郡園部町)が、中山間農地保全対策事業の一環として、中山間地域において行う農地の管理を推進するため、平成12年度に、コンバイン2台及び畦ぬり機1台の導入を事業費15,356,250円(国庫補助金7,678,000円)で実施したものである。
同公社では、13年2月に、コンバイン等を同年3月末日までに導入する事業を実施する旨の補助金交付申請書を園部町に提出し、同年3月に同町より当該申請の事業を対象とする補助金の交付決定を受けていた。そして、同公社では、同月にコンバイン等を導入し事業を完了したとして、同月に実績報告書を同町に提出し、これにより補助金の交付を受けていた。
2 検査の結果
検査したところ、同公社が本件補助事業により導入したとしていたコンバイン2台は、補助金交付申請書の提出に先立って、12年2月に既に導入されていたものであり、実績報告書等の内容は虚偽のものとなっていた。
このような事態が生じていたのは、同公社において補助事業の適正な実施に対する認識が欠如していたこと、京都府及び同町において、本件補助事業の審査、確認及び同公社に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。
したがって、本件補助事業により導入したとしていたコンバイン2台(事業費14,679,000円)については、同公社が同町からの補助金の交付申請の前年には既に自力により導入を完了していたもので、補助の対象とは認められず、これに係る国庫補助金相当額7,339,382円が不当と認められる。