会計名及び科目 | 一般会計 (組織)農林水産本省 (項)農業経営対策費 |
部局等の名称 | 九州農政局 |
補助の根拠 | 予算補助 |
補助事業者 | 鹿児島県 |
間接補助事業者 | 鹿児島県姶良郡吉松町 |
間接補助事業者 (事業主体) |
川西地区共同利用組合 |
補助事業 | 小規模零細地域営農確立促進対策 |
補助事業の概要 | 小規模零細な農林家における農林業所得の向上等を図るため、平成13、14両年度に、ほ場整備等を行うもの |
事業費 | 50,916,450円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 33,683,000円 |
不当と認める事業費 | 21,520,000円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 14,225,968円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、川西地区共同利用組合(鹿児島県姶良郡吉松町)が、小規模零細地域営農確立促進対策事業の一環として、小規模零細な農林家における農林業所得の向上等を図るため、平成13、14両年度に、ほ場の整備、農業用機械の購入等を実施したものである。
同組合では、上記のうちほ場の整備(1.75ha)を工事費41,520,000円で業者に請け負わせて施行し、その全額を支払ったとしていた。そして、これに農業用機械の購入費等9,396,450円を加え、事業費計50,916,450円(国庫補助対象事業費同額)で事業を実施したとする実績報告書を吉松町に提出し、国庫補助金33,683,000円の交付を受けていた。
2 検査の結果
検査したところ、本件補助金の交付決定に当たって、事業主体は補助金に係る収入及び支出の内容を明らかにした帳簿を備え、その証拠書類を5年間保管しなければならないとの条件が付されていたにもかかわらず、同組合では、帳簿、通帳、領収書等を作成・保管しておらず、支払等の状況を確認できないものとなっていた。そこで、別途関係者から書類の提出を受けるなどして調査したところ、同組合がほ場整備の工事代金として業者に支払っていたのは20,000,000円のみであり、結局、同組合は、実績報告書記載の事業費より低額な29,396,450円で本件補助事業を実施していた。
このような事態が生じていたのは、同組合において補助事業の適正な実施に対する認識が欠如していたこと、鹿児島県及び同町の本件補助事業の審査、確認及び同組合に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。
したがって、適正な国庫補助対象事業費は29,396,450円となり、前記の国庫補助対象事業費50,916,450円との差額21,520,000円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金相当額14,225,968円が不当と認められる。