1 補助金の概要
国土交通省(平成13年1月5日以前は、北海道開発庁、国土庁、運輸省、建設省)所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省では、この事業に要する経費について、事業主体に対して補助金を交付している。
2 検査の結果
北海道ほか44都府県及びその管内の市町村等を検査した結果、8府県及び7府県管内の8市町計16事業主体が実施した公営住宅家賃対策補助、緊急地方道路整備事業等の16事業に係る国庫補助金172,972,526円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
〔1〕 補助金の交付額の算定が適切でないもの | |||
6事業 | 不当と認める国庫補助金 | 62,456,000円 | |
〔2〕 工事の設計が適切でないもの | |||
3事業 | 不当と認める国庫補助金 | 72,616,050円 | |
〔3〕 工事の設計及び施工が適切でないもの | |||
3事業 | 不当と認める国庫補助金 | 25,701,500円 | |
〔4〕 用地費及び補償費の算定が適切でないもの | |||
3事業 | 不当と認める国庫補助金 | 7,871,476円 | |
〔5〕 工事費の積算が過大となっているもの | |||
1事業 | 不当と認める国庫補助金 | 4,327,500円 |
また、これを個別に示すと次のとおりである。