会計名及び科目 | 道路整備特別会計(項)道路事業費 |
部局等の名称 | 長崎県 |
補助の根拠 | 道路法(昭和27年法律第180号) |
補助事業者 (事業主体) |
長崎県 |
補助事業 | 一般国道499号道路改築 |
補助事業の概要 | 道路を拡幅するため、平成15年度に道路用地を取得するもの |
事業費 | 43,684,025円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 21,842,012円 |
不当と認める事業費 | 2,229,535円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 1,114,767円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、長崎県が、一般国道499号道路改築事業の一環として、道路を拡幅するため、平成15年度に、長崎市竿浦町地内に所在する土地(宅地及び私道)574.79m2
を用地費43,684,025円(国庫補助金21,842,012円)で取得したものである。
同県では、公共事業の施行に伴う損失の補償について、同県が制定した「公共用地の取得に伴う損失補償基準」(昭和39年長崎県訓令第61号)等(以下「補償基準等」という。)に基づいて行うこととしている。
補償基準等によれば、公共事業の実施により土地を取得するに当たっては、正常な取引価格をもって補償することとされており、この正常な取引価格は、近傍地等の取引価格を基準とし、これらの土地及び取得する土地の位置、形状、その他一般の取引における価格形成上の諸要素を総合的に比較考量して算定するものとされている。そして、これらの諸要素の比較を行うに当たって適用することとされている「土地価格比準表」(昭和50年国土地第4号国土庁地価調査課長通達)によれば、公衆用道路として利用されている私道については、その私道の系統、幅員、建築線の指定の有無等の事情に応じて一定の率で土地の価格を減価することとされており、このうち、共用私道の場合は50%から80%の減価率とすることとされている。
同県では、本件土地の取得に当たり、近傍地等の取引価格を参考とするなどして、宅地の1m2
当たりの土地単価を77,000円と算定し、この宅地に隣接する私道については、その利用実態等からみて共用私道に該当することから、当該宅地の1m2
当たりの土地単価を50%減価して38,500円と算定していた。そして、これらの土地単価に宅地面積559.86m2
及び私道面積14.93m2
をそれぞれ乗じて用地費を算定していた。
2 検査の結果
検査したところ、用地費の算定が次のとおり適切でなかった。
同県では、前記のとおり、本件土地574.79m2
のうち私道面積を14.93m2
としていたが、このほか57.91m2
の土地についても、利用実態等からみて共用私道であるのに、用地費を算定する際に、誤ってこの土地を宅地として評価していた。
このような事態が生じていたのは、同県において、用地費の算定に当たって利用実態の把握が十分でなかったこと及び用地費の算定内容に対する審査が十分でなかったことなどによると認められる。
上記により、宅地及び私道の適正な面積を算定するとそれぞれ501.95m2
、72.84m2
となり、これにそれぞれの土地単価77,000円、38,500円を乗じて用地費を算定すると計41,454,490円となり、本件用地費はこれに比べて2,229,535円過大となっており、これに係る国庫補助金相当額1,114,767円が不当と認められる。