会計名及び科目 | 一般会計 (組織)国土交通本省 (項)都市計画事業費 |
部局等の名称 | 山形県 |
補助の根拠 | 下水道法(昭和33年法律第79号) |
補助事業者 (事業主体) |
山形県西村山郡大江町 |
補助事業 | 大江町公共下水道事業 |
補助事業の概要 | 下水道の水管橋を新設するため、平成15、16両年度に橋台、上部工等を施工するもの |
事業費 | 68,067,300円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 34,033,650円 |
不当と認める事業費 | 52,809,000円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 26,404,500円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、山形県西村山郡大江町が、大江町公共下水道事業の一環として、同町大字左沢地内の月布川に下水道の水管橋(橋長42.1m)を新設するため、平成15、16両年度に、橋台2基、護岸等の築造、鋼製の上部工(トラス形式)及びステンレス鋼製の下水道管(内径20cm)の製作・架設等を工事費68,067,300円(国庫補助金34,033,650円)で実施したものである。
このうち、左岸側及び右岸側の両橋台は鉄筋コンクリート構造の逆T式橋台となっている(参考図1参照)
。
そして、左岸側橋台のつま先版の下面側に配置する主鉄筋については、配筋図によると、径16mmの鉄筋を25cm間隔で配置することとなっており、これにより施工していた(参考図2参照)
。
2 検査の結果
検査したところ、左岸側橋台のつま先版の設計が次のとおり適切でなかった。
すなわち、本件橋台の設計の基礎となっている設計計算書では、橋台の設計計算を「道路橋示方書・同解説」(社団法人日本道路協会編)に基づき行っている。この設計計算書によると、左岸側橋台のつま先版の下面側に配置する主鉄筋については、径16mmの鉄筋を、12.5cm間隔で配置すれば、主鉄筋に生ずる引張応力度(注)
が許容引張応力度(注)
を下回ることから、応力計算上安全であるとしていた(参考図2参照)
。
しかし、配筋図を作成する際、つま先版下面側の主鉄筋について、設計計算どおりの間隔とすべきところを、誤って前記のとおり25cm間隔としていた。
そこで、左岸側橋台について改めて応力計算を行うと、地震時において、つま先版下面側の主鉄筋に生ずる引張応力度は435.65N/mm2
となり、許容引張応力度300N/mm2
を大幅に上回っていて、応力計算上安全な範囲を超えている。
このような事態が生じていたのは、同町において、委託した設計業務の成果品に誤りがあったのに、これに対する検査が十分でなかったことによると認められる。
したがって、本件水管橋は、左岸側橋台の設計が適切でなかったため、同橋台及びこれに架設された鋼製の上部工等(これらの工事費相当額52,809,000円)は所要の安全度が確保されていない状態になっており、これに係る国庫補助金相当額26,404,500円が不当と認められる。
水管橋概念図
左岸側橋台概念図
〔 配筋図及び施工〕
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〔設計計算書〕
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