会計名及び科目 | 治水特別会計(治水勘定) (項)砂防事業費 |
部局等の名称 | 宮城県 |
補助の根拠 | 砂防法(明治30年法律第29号) |
補助事業者 (事業主体) |
宮城県 |
補助事業 | 平成15年度通常砂防 |
補助事業の概要 | 洪水時に発生する土砂が下流域に流出するのを防止するなどのため平成15、16両年度に床固工、護岸工等を施工するもの |
事業費 | 104,300,700円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 52,150,350円 |
不当と認める事業費 | 10,402,000円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 5,201,000円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、宮城県が、通常砂防事業の一環として、宮城県栗原郡花山村字坂下地内の御番沢において、洪水時に発生する土砂が下流域に流出するのを防止するなどのため、平成15、16両年度に、床固工、護岸工等を工事費104,300,700円(国庫補助金52,150,350円)で実施したものである。
このうち、護岸工は、洪水時に流水が河岸に強く当たる右岸側4箇所に、割栗石(粒径が15cm〜20cm)を中に詰めて製作した鉄線籠(縦0.5m、横1.0m、長さ15m〜39m)を多段に積み重ねて、連結した一体構造とし、高さ3m〜5mの鉄線籠型多段積護岸(以下「多段積護岸」という。4箇所、延長計84m)を築造するものである。
そして、多段積護岸については、基礎部の前面河床が洗掘されると、護岸全体の安定が損なわれるおそれがあるので、「鉄線籠型多段積護岸工法設計・施工技術基準(試行案)」(社団法人全国防災協会編。建設省河川局防災・海岸課編集、以下「技術基準」という。)に基づき、基礎部の保護工法については、鉄線籠を多段積護岸本体の前面に並べて接するように設置する並列式として、設計し、施工していた(参考図1参照)
。
また、技術基準によれば基礎部の保護工法を並列式とする場合は、多段積構造本体に影響を与えないために、前面の鉄線籠は護岸本体との連結を避け、分離して設けるものとされている。
2 検査の結果
検査したところ、多段積護岸の基礎部の保護工の設計及び施工が、次のとおり適切でなかった。
すなわち、前記のとおり、技術基準では、多段積護岸の基礎部の保護工法を並列式とする場合には、多段積護岸本体に影響を与えないために前面に並べて設置する鉄線籠と多段積護岸本体を分離して設けるものとするよう明記されているのに、これが設計図書には明確に記載されていなかった。また、施工に当たって、請負業者が多段積護岸の基礎部の保護工についての理解が十分でなかったため、前面に設置された基礎部の保護工である鉄線籠と多段積護岸本体をコイル(らせん状に巻いた鉄線)で連結していた(参考図2参照)
。
このため、鉄線籠と多段積護岸本体とが一体構造となっている状況であり、河床が洗掘を受け基礎部の保護工である鉄線籠に沈下等の変状が生ずると、多段積護岸本体に影響を及ぼし護岸全体の安定が損なわれるおそれがあるものとなっていた。
このような事態が生じていたのは、同県において、設計図書に多段積護岸の基礎部の保護工法を明確に記載していなかったこと、また、請負業者が多段積護岸の基礎部の保護工法についての理解が十分でないまま施工していたのに、これに対する同県の監督及び検査が十分でなかったことなどによると認められる。
したがって、本件多段積護岸(工事費相当額10,402,000円)は設計及び施工が適切でなかったため、その安定が損なわれるおそれがあり、工事の目的を達しておらず、これに係る国庫補助金相当額5,201,000円が不当と認められる。
技術基準による多段積護岸の基礎部の保護工法(並列式)