会計名及び科目 | 一般会計 (組織)国土交通本省 (項)住宅対策諸費 |
部局等の名称 | 滋賀県 |
補助の根拠 | 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(昭和26年法律第193号) |
補助事業者 (事業主体) |
(1) | 滋賀県近江八幡市 |
(2) | 滋賀県草津市 |
補助金 | 公営住宅家賃収入補助金 |
補助金の概要 | 公営住宅入居者の家賃負担の軽減を図るため、公営住宅を管理する地方公共団体に対して交付するもの |
上記に対する国庫補助金交付額 | (1) | 116,603,000円 | (平成12年度〜16年度) |
(2) | 60,774,000円 | (平成14年度〜16年度) | |
計 | 177,377,000円 | ||
不当と認める国庫補助金交付額 | (1) | 10,878,000円 | (平成12年度〜16年度) |
(2) | 8,266,000円 | (平成14年度〜16年度) | |
計 | 19,144,000円 |
1 補助金の概要
公営住宅家賃収入補助金(以下「家賃収入補助金」という。)は、昭和44年に公営住宅の用地取得に対する国の補助が廃止されたことに伴って生じる家賃の上昇を避け、公営住宅の家賃を低廉に維持するため、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「旧法」という。)の規定に基づき建設された公営住宅を管理する地方公共団体に国が交付するものである。その交付額は、公営住宅の建設事業年度別及び旧法上の種別(第1種公営住宅、第2種公営住宅)ごとに補助基本額を算出し、これらにそれぞれの補助対象率を乗じて得た額を合算して算定することとされている。そして、この補助対象率は、次の計算式により算出することとされている。
上記の計算式における基準日戸数は、毎年度、基準日である10月1日現在の管理戸数とされ、また、収入超過者入居戸数は、基準日現在において公営住宅に引き続き3年以上入居し、かつ公営住宅の旧法上の種別に応じて国土交通省が毎年度定める基準額(平成12年度から16年度において、第1種公営住宅は月収200,000円、第2種公営住宅は月収137,000円)を超える収入を有する者(以下「収入超過者」という。)が入居している住戸等の数とされている。
2 検査の結果
北海道ほか25都府県及び管内の359市区町村、計385事業主体について検査した結果、滋賀県近江八幡市及び同県草津市において、旧法上の種別が第2種公営住宅である住戸に係る収入超過者入居戸数の算出に当たり、収入超過者の基準額を137,000円とせずに200,000円とするなどして、収入超過者入居戸数を過小に算出していた。
したがって、適正な収入超過者入居戸数により家賃収入補助金の額を算定すると、計158,233,000円となり、交付額計177,377,000円との差額、計19,144,000円が過大となっていて不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、両市において、収入超過者入居戸数の把握に当たり、収入超過者の基準額についての認識が十分でなかったこと、補助金交付申請書の受理、審査を行う滋賀県の審査が十分でなかったことによると認められる。
これを事業主体別に示すと次のとおりである。
県名 | 事業主体 | 年度 | 国庫補助金交付額 | 不当と認める国庫補助金交付額 | |
千円 | 千円 | ||||
(240) | 滋賀県 | 近江八幡市 | 12〜16 | 116,603 | 10,878 |
(241) | 同 | 草津市 | 14〜16 | 60,774 | 8,266 |
(240)(241) の計 | 177,377 | 19,144 |