国土交通省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。
本院は、合規性、経済性、有効性等の観点から、47都道府県、677市区町村等及び84団体において、実績報告書、設計図書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。
その結果、9県、6市、1個人事業者、計16事業主体が実施した社会資本整備総合交付金事業、港整備交付金事業、地域自主戦略交付金事業等に係る国庫補助金等計287,392,809円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
11件 不当と認める国庫補助金 78,812,901円
3件 不当と認める国庫補助金 22,341,150円
2件 不当と認める国庫補助金 20,793,465円
1件 不当と認める国庫補助金 154,417,375円
1件 不当と認める国庫補助金 5,697,000円
1件 不当と認める国庫補助金 5,330,918円
また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。
(1) 補助金の交付額の算定が適切でなかったもの
(2) 工事の設計が適切でなかったもの
(3) 補助の対象とならないもの
(4) 工事の設計及び施工が適切でなかったもの
(5) 補助の目的を達していなかったもの
(6) 補助の目的外に使用していたもの