厚生労働省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体又は保険者となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体等に対して補助金等を交付している。
本院は、合規性等の観点から、国庫補助金等の交付額の算定が適切に行われているかなどに着眼して、44都道府県、891市区町村、1一部事務組合、2広域連合及び3団体において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。
その結果、14道県、161市区町、3団体、計178事業主体等(うち6事業主体等が補助事業者等と間接補助事業者等の両方に該当する。)が生活扶助費等負担金等、財政調整交付金、療養給付費負担金等を受けて実施した事業等において、補助金等が過大に交付されているなどしていて、これらに係る国庫補助金等2,981,617,202円が不当と認められる。
これを補助金等別に掲げると次のとおりである。