• 令和6年度
  • 第3章 個別の検査結果
  • 第1節 省庁別の検査結果
  • 第9 国土交通省
  • 不当事項
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


会計名及び科目
一般会計 (組織)国土交通本省
(項)東日本大震災復旧・復興推進費
(項)住宅防災事業費
(項)河川整備事業費
(項)砂防事業費
(項)道路交通安全対策事業費
(項)港湾事業費
(項)社会資本総合整備事業費
(項)国立研究開発法人建築研究所施設整備費
(項)河川等災害復旧事業費
(組織)観光庁
(項)観光振興費
東日本大震災復興特別会計
(組織)国土交通本省
(項)東日本大震災復興推進費
(項)東日本大震災復興事業費
部局等
国土交通本省、2地方整備局、観光庁、10都府県
補助等の根拠
東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)、公営住宅法(昭和26年法律第193号)、河川法(昭和39年法律第167号)等、予算補助
補助事業者等
(事業主体)
都、府1、県8、市7、町1、独立行政法人1、団体2、計21補助事業者等
(都、府1、県8、市7、町1、独立行政法人1、団体1、計20事業主体)
間接補助事業者等
(事業主体)
2団体
補助事業等
社会資本整備総合交付金事業、東日本大震災復興交付金事業、防災・安全交付金事業等
事業費の合計
119,294,547,759円
上記に対する国庫補助金等交付額の合計
103,551,044,279円
不当と認める事業費の合計
1,656,031,018円
上記に対する不当と認める国庫補助金等相当額の合計
883,467,102円

1 補助金等の概要

国土交通省所管の補助事業等は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。

2 検査の結果

本院は、合規性、経済性等の観点から、39都道府県、469市区町村、2一部事務組合、2独立行政法人及び58団体において、実績報告書、設計図書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。このほか、一部の地方公共団体等について、資料の提出を求めてその内容を確認するなどして検査した。

その結果、10都府県、8市町、1独立行政法人、3団体、計22事業主体が実施した社会資本整備総合交付金事業、東日本大震災復興交付金事業、防災・安全交付金事業等に係る国庫補助金883,467,102円が不当と認められる。

これを不当の態様別に示すと次のとおりである。

(1) 工事の設計が適切でなかったもの

10件 不当と認める国庫補助金 505,328,771円

(2) 補助金の交付額の算定が適切でなかったもの

6件 不当と認める国庫補助金 170,315,439円

(3) 補助事業により取得した財産の処分に係る手続が適正でなかったもの

2件 不当と認める国庫補助金 70,296,500円

(4) 補助対象事業費を過大に精算していたもの

2件 不当と認める国庫補助金 59,830,274円

(5) 工事の施工が適切でなかったもの

2件 不当と認める国庫補助金 17,473,243円

(6) 補助の対象とならないもの

2件 不当と認める国庫補助金 7,058,628円

(7) 計画が適切でなかったもの

1件 不当と認める国庫補助金 49,614,247円

(8) 工事費の積算が過大となっていたもの

1件 不当と認める国庫補助金 3,550,000円

また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。

(1) 工事の設計が適切でなかったもの

(2) 補助金の交付額の算定が適切でなかったもの

(3) 補助事業により取得した財産の処分に係る手続が適正でなかったもの

(4) 補助対象事業費を過大に精算していたもの

(5) 工事の施工が適切でなかったもの

(6) 補助の対象とならないもの

(7) 計画が適切でなかったもの

(8) 工事費の積算が過大となっていたもの