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  • 昭和40年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第6節 各所管別の事項

農林省


 不当事項

 工事(135)−(155)

(135) 法面保護工事の施行にあたり山土の採取地の選定が適切を欠いたため不経済となっているもの

 (特定土地改良工事特別会計) (項)土地改良事業費

 東北農政局八郎潟干拓事務所で、指名競争契約により、昭和40年6月、石黒建設株式会社に正面堤防法尻保護工事その他工事を9,400,000円、同年8月、佐藤工業株式会社に中央干拓2級1号幹線道路工事その2その他工事を43,150,000円(当初契約額25,300,000円)計52,550,000円で請け負わせ施行しているが、法面保護に用いる山土の採取地の選定が適切を欠いたため、約250万円が不経済となっていると認められる。
 本件両工事は、堤防延長3.3キロメートル、道路延長6キロメートルの法面保護等を施行するもので、その予定価格52,570,000円についてみると、法面保護に用いる山土張り74,763.4平方メートルについては、砂盛土の法面に山土3,738立方メートルを厚さ5センチメートル張り付けることとし、山土の採取地については、工事現場から西方約14キロメートルの寒風山付近にある採取地が風致の関係で採取を制限されたため他の採取地を求めることとし、寒風山に接続した北方の県道沿い付近の台地について調査を行なったところ、耕地が多かったなどのためこの付近で採取することは困難であると判断し、本件工事現場から30キロメートルおよび31キロメートル離れた萱刈沢付近で採取することとして設計し、平方メートル当り86円計6,427,067円と積算したものである。
 しかしながら、当局は県道沿いの台地について調査を行なっただけであるが、県道から西方2キロメートル程度の地点に前記寒風山に接続した台地が東北に広がっており、この地域には本件設計と同質と認められる山土を十分採取できる箇所が各所にあり、とくにこの地域のうち本件現場から11キロメートルおよび13キロメートル離れた鵜ノ木付近においては本件設計と同質の山土が同干拓事務所の他の工事用として採取されており、この地域を調査すれば適当な採取地が近距離にあることが容易に判明したにもかかわらず、調査不十分のまま山土の採取地を遠距離に求め設計積算したのは適当とは認められない。
 いま、仮に本件工事の山土を鵜ノ木付近で採取することとして工事費を再計算すると、当局計算によっても山土張りは平方メートル当り57円および62円計4,457,923円で足り、その他の経費を合わせると総額は49,950,807円となり、本件工事費に比べて約250万円を節減することができたものと認められる。

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