農林省
(167)−(170) 漁船再保険金の支払にあたり処置当を得ないもの
(漁船再保険特別会計) (普通保険勘定) (項)漁船再保険費
水産庁で、昭和40年度中、漁船損害補償法(昭和27年法律第28号)に基づいて全国53漁船保険組合に漁船の滅失、沈没、損傷その他の事故等による組合の支払保険金に対する普通再保険金3,035,582,778円を支出している。このうち小樽湾ほか18漁船保険組合に対する再保険金支払件数349事項395,046,319円について実地に検査したところ、組合が保険金を支払うにあたって行なう損害調査が十分でないため、てん補額を過大に認定しているもの51事項、保険事故でないものに対しててん補しているもの1事項、漁船の要件を欠く船舶の損害をてん補しているもの1事項計53事項あり、水産庁がこれらをそのまま認めて再保険金を支払っているものが3,848,046円ある。
いま、上記のうち1事項20万円以上のものをあげると次表のとおり4件1,996,882円である。
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