農林水産省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省では、この事業に要する経費について、都道府県等及び特定の団体に対しては直接に、市町村等に対しては都道府県を経由して補助金を交付している。
2 検査の結果
北海道ほか45都府県及びその管内の市町村等並びに23団体を検査した結果、2県及び7県管内の7町村等計9事業主体が実施した漁港修築事業、経営基盤強化林業構造改善事業等の9事業に係る国庫補助金127,348,262円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
〔1〕 工事の設計が適切でないもの | ||
5事業 | 不当と認める国庫補助金 | 145,179,064円 |
〔2〕 工事の施工が設計と相違しているもの | ||
3事業 | 不当と認める国庫補助金 | 20,624,337円 |
〔3〕 補助の目的を達していないものなどのもの | ||
2事業 | 不当と認める国庫補助金 | 82,927,379円 |
〔4〕 補助事業で設置した施設を無断で処分するなどしているもの | ||
1事業 | 不当と認める国庫補助金 | 5,997,548円 |
〔5〕 工事の設計及び施工が適切でないもの | ||
1事業 | 不当と認める国庫補助金 | 4,193,512円 |
〔6〕 事業を実施していないもの | ||
1事業 | 不当と認める国庫補助金 | 1,611,000円 |
また、これを個別に示すと次のとおりである。