会計名及び科目 | 一般会計 (組織)農林水産本省 (項)農地等保全管理事業費 |
部局等の名称 | 関東農政局 |
補助の根拠 | 土地改良法(昭和24年法律第195号) |
補助事業者 (事業主体) |
静岡県 |
補助事業 | ため池等整備 |
補助事業の概要 | 水路トンネルを築造するため、平成10、11両年度に水路トンネルの掘削、コンクリート覆工等を施工するもの |
事業費 | 180,810,000円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 90,405,000円 |
不当と認める事業費 | 15,393,387円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 7,696,693円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、静岡県が、ため池等整備事業の一環として、駿東郡長泉町本宿用水地区において水路トンネル(延長249m、内空断面は幅1.6m、高さ1.7m)を築造するため、平成10、11両年度に水路トンネルの掘削、コンクリート覆工等を工事費180,810,000円(国庫補助金90,405,000円)で実施したものである。
この水路トンネルのうち、立坑部の5.3mの区間、立坑部の上下流部各4.5mの区間(以下「立坑上下流部」という。)、入口部の9mの区間、計23.3mの区間は、地山が安定していないなどのため、鉄筋コンクリート構造としていた。
これら各部の水路トンネル底版の上面側に配置する主鉄筋の長さについては、設計図書等によると、両側壁の外側の鉄筋に主鉄筋の両端が達するよう 2.05mとすることとし、この長さにより鉄筋の応力計算上必要とされる長さに鉄筋の定着に必要な長さ(注)
が確保できることとしていた。そして、上記の各区間における施工方法等は、次のとおりとなっていた(参考図参照)。
(ア)立坑部では、側壁のコンクリート打設前に、2.05mの主鉄筋(径19mm)を配置して、鉄筋の応力計算上必要とされる長さ 0.70m及び鉄筋の定着に必要な長さ1.14mを確保する。
(イ)立坑上下流部では、側壁のコンクリート打設前に、あらかじめ差し筋として長さ 0.87mの鉄筋(径19mm)を配置する。そして、側壁のコンクリート打設後に、長さ1.51mの主鉄筋(径19mm)を差し筋と結束させて底版上面側に配置することにより、上記の(ア)と同等の状態にし、鉄筋の応力計算上必要とされる長さ0.56m及び鉄筋の定着に必要な長さ1.14mを確保する。
(ウ)入口部では、上記の(イ)と同様に、差し筋として長さ 0.77mの鉄筋(径16mm)を配置し、長さ1.51mの主鉄筋(径16mm)を差し筋と結束させて配置することにより、鉄筋の応力計算上必要とされる長さ0.71m及び鉄筋の定着に必要な長さ1.02mを確保する。
2 検査の結果
検査したところ、底版の主鉄筋の施工が次のとおり設計と著しく相違していた。
すなわち、上記の(ア)、(イ)及び(ウ)のいずれの施工においても、誤って、側壁のコンクリートの打設前には(ア)の主鉄筋、(イ)及び(ウ)の差し筋のいずれも配置しておらず、打設後に長さ1.51mの鉄筋を底版上面側に配置したにすぎなかったため、主鉄筋の両端が両側壁の外側の鉄筋に達していない状態となっていた(参考図参照)
。
この結果、主鉄筋において確保されている定着のための長さは、立坑部で0.80m、立坑上下流部で0.95m及び人口部で0.80mとなり、上記鉄筋の定着に必要な長さに比べて著しく不足した状態となっている。このような状態では、引張力に対して鉄筋とコンクリートが一体となって働くことができず、水路トンネルの底版上面側の主鉄筋は引張力に対応できないものとなっていると認められる。
このような事態が生じていたのは、主鉄筋の施工が設計と相違した粗雑なものとなっていたのに、これに対する同県の監督及び検査が十分でなかったことなどによると認められる。
したがって、本件水路トンネルの立坑部、立坑上下流部及び入口部の延長計23.3mの区間(工事費相当額15,393,387円)は、施工が設計と著しく相違したものとなっていて所要の安全度が確保されていない状態になっており、これに係る国庫補助金相当額7,696,693円が不当と認められる。