会計名及び科目 | 国有林野事業特別会計(治山勘定) (項)治山事業費 |
部局等の名称 | 林野庁 |
補助の根拠 | 森林法(昭和26年法律第249号) |
補助事業者 (事業主体) |
栃木県 |
補助事業 | 保安林管理道整備 |
補助事業の概要 | 保安林管理道を開設するため、平成11年度にコンクリートブロック積擁壁等を施工するもの |
事業費 | 36,209,250円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 18,104,625円 |
不当と認める事業費 | 3,326,917円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 1,663,458円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、栃木県が、保安林管理道整備事業の一環として、塩谷郡栗山村川俣地内において保安林管理道(注1)
を開設するため、平成11年度に擁壁工、切土・盛土等の土工等を工事費36,209,250円(国庫補助金18,104,625円)で実施したものである。
このうち擁壁工は、道路の路体等の土留工としてコンクリートブロック積擁壁(以下「擁壁」という。)を23箇所(1号擁壁から23号擁壁までの延長計174.2m、面積計472.6m2
。各擁壁の高さ 2.2mから4.5m、法勾配(注2)
4.0分)築造するものである(参考図参照)
。
そして、設計図書等によると、擁壁及びその背面の盛土は、次のように施工することとしていた。
(ア)地山を擁壁の基礎地盤とする位置まで掘削する。その際、掘り過ぎや掘り緩みのないように施工し、掘り過ぎた場合は、その部分を砂利、ぐり石等で入念に埋め戻し、十分に締め固めて旧地盤と同等以上の支持力を確保する。
(イ)基礎地盤の上に基礎コンクリートを施工する。
(ウ)基礎コンクリートの上にコンクリートブロックを設置し、胴込めコンクリート及び裏込めコンクリートを打設してコンクリートブロックと一体化させながら所定の高さまで施工する。
(エ)(ウ)の施工に合わせて、擁壁に水抜きパイプを千鳥状に設置し、擁壁の背面に砕石層を施工する。
(オ)水抜きパイプの排水に支障がないように擁壁前面を埋め戻す。
(カ)擁壁背面の盛土を各層(一層の仕上がり厚さ 30cm以下)ごとに盛り立てながら逐次締め固めて施工する。岩塊を主材料として使用する場合は空隙を細かい材料で充てんし、やむを得ず30cm程度のものを使用する場合は盛土の最下層に使用する。
2 検査の結果
検査したところ、連続する1号から3号までの擁壁(延長計18.2m、面積計58.3m2
。高さ3.0mから4.1m)については、擁壁全体が沈下していて天端部が設計より70mm以上下方に位置していたり、法勾配が3.6分と設計の4.0分より前傾していたり、隣接する擁壁の間に最大59mmの隙間が生じていたりなどしていた。
そこで、これらの擁壁について前面の埋戻し箇所及び背面の盛土を掘削するなどして検査したところ、施工が次のとおり適切でなかった。
(ア)地山掘削の際に掘り過ぎており、その埋戻しに砂利、ぐり石等を使用せずに現地の軟弱な地山表層土等を使用し、これを基礎地盤としていた。
(イ)擁壁前面の埋戻しの際に、最下段の水抜きパイプの高さを超えて埋め戻したため、水抜きパイプからの排水ができない状況となっていた。
(ウ)擁壁背面の盛土の際に、50cm前後の岩塊を多数使用した上、これにより生じた空隙を細かい材料で充てんしておらず、締固めも十分でなかった。
これらの施工の結果、本件擁壁の基礎地盤は、軟弱な埋戻し土に透水性の高い背面盛土等から多量の雨水等が浸透して滞水したため、その支持力が著しく低下している。
このような事態が生じていたのは、擁壁の施工が著しく粗雑であったのに、これに対する同県の監督及び検査が適切でなかったことなどによると認められる。
したがって、本件1号から 3号までの擁壁延長18.2m、面積58.3m2
等(工事費相当額3,326,917円)は、擁壁の施工が著しく粗雑となっていて工事の目的を達しておらず、これに係る国庫補助金相当額1,663,458円が不当と認められる。