会計名及び科目 | 一般会計 (組織)農林水産本省 (項)農蚕園芸振興費 |
部局等の名称 | 中国四国農政局 |
補助の根拠 | 予算補助 |
補助事業者 | 岡山県 |
間接補助事業者 | 岡山県岡山市 |
間接補助事業者 (事業主体) |
上道町農業協同組合(平成12年7月1日以降は岡山市農業協同組合) |
補助事業 | (1) | 米麦等大規模乾燥施設等整備 |
(2) | 農業経営育成生産システム確立条件整備 |
補助事業の概要 | (1) | 米及び麦の乾燥、調製等の合理化を図るため、昭和59年度に精米施設の新設工事を行うもの |
(2) | 基幹施設を核とした効率的な稲作農業システムを確立するため、(1)で整備した精米施設の能力増強工事を平成7年度に行うもの |
事業費 | (1) | 301,218,000円 |
(2) | 237,835,240円 | |
計 | 539,053,240円 | |
上記に対する国庫補助金交付額 | (1) | 150,370,000円 |
(2) | 105,616,000円 | |
計 | 255,986,000円 | |
不当と認める事業費 | (1) | 10,463,838円 |
(2) | 2,174,376円 | |
計 | 12,638,214円 | |
不当と認める国庫補助金交付額 | (1) | 5,223,548円 |
(2) | 774,000円 | |
計 | 5,997,548円 |
1 補助事業の概要
(1)の補助事業は、上道町農業協同組合(平成12年7月1日以降は岡山市農業協同組合)が、米麦等大規模乾燥施設等整備事業の一環として、米及び麦の乾燥、調製等の合理化を図るため、昭和59年度に精米施設(鉄骨スレート作業棟1,598.3m2
、精米プラント等)の新設工事を工事費301,218,000円(国庫補助金150,370,000円)で実施したものである。また、(2)の補助事業は、同組合が農業経営育成生産システム確立条件整備事業の一環として、基幹施設を核とした効率的な稲作農業システムを確立することにより稲作の担い手の規模拡大等に資するため、平成7年度に上記精米施設の乾燥能力等を増強する工事を工事費237,835,240円(国庫補助金105,616,000円)で実施したものである。
これらの補助金の交付決定には、処分制限期間内に施設を補助金の交付目的に反して処分してはならないとの条件が付されており、処分制限期間が経過していない施設を解体撤去する場合には、同組合は岡山市に、同市は岡山県に処分についての承認申請を行い、処分制限残存期間につき国庫補助金相当額を返還することとされている。また、能力増強工事については、関連して既存施設を解体撤去する場合であっても、その費用は補助の対象とはされていない。
2 検査の結果
検査したところ、同組合では、7年度の能力増強工事を実施する際、昭和59年度に設置していた精米施設の建物の一部(鉄骨スレート166.7m2
、処分制限期間35年)を平成7年12月に同市に無断で解体撤去し、さらに、補助対象事業費にこの解体撤去に係る費用を含めていた。
このような事態が生じていたのは、同組合において適正な補助事業の実施に対する認識が欠けていたこと、同組合に対する同県及び同市の指導が十分でなかったことなどによると認められる。
したがって、(1)について処分制限期間内に無断で解体撤去した前記建物の一部(7年12月現在残存価格10,463,838円)に係る国庫補助金相当額5,223,548円、(2)について補助対象事業費に含めていた既存施設の解体撤去費(工事費2,174,376円)に係る国庫補助金相当額774,000円、計5,997,548円が不当と認められる。