会計名及び科目 | 一般会計 (組織)農林水産本省 (項)農産園芸振興費 |
部局等の名称 | 近畿農政局 |
補助の根拠 | 予算補助 |
補助事業者 | 滋賀県 |
間接補助事業者 | 滋賀県高島郡今津町 |
間接補助事業者 (事業主体) |
今津町農業協同組合 |
補助事業 | (1) | 条件不利地域農業生産体制整備 |
(2) | 水田営農条件整備 | |
(3) | 麦大豆品質向上定着特別対策 |
補助事業の概要 | (1) | 条件不利地域における農業生産体制を総合的に整備するため、平成8年度に集団営農用機械を導入するもの |
(2) | 生産調整への取組みの推進を図るなどするため、平成9年度に集団営農用機械を導入するもの | |
(3) | 需要者のニーズに対応しうる大豆の品質向上等を推進するため、平成11年度に集団営農用機械を導入するもの |
事業費 | (1) | 9,476,000円 |
(2) | 4,880,400円 | |
(3) | 4,772,250円 | |
計 | 19,128,650円 | |
上記に対する国庫補助金交付額 | (1) | 4,541,000円 |
(2) | 2,324,000円 | |
(3) | 2,000,000円 | |
計 | 8,865,000円 | |
不当と認める事業費 | (1) | 7,666,290円 |
(2) | 1,152,900円 | |
(3) | 795,375円 | |
計 | 9,614,565円 | |
不当と認める国庫補助金交付額 | (1) | 3,673,780円 |
(2) | 549,000円 | |
(3) | 333,349円 | |
計 | 4,556,129円 |
1 補助事業の概要
上記の各補助事業は、今津町農業協同組合(滋賀県高島郡今津町)が事業主体となって、次のとおり実施したものである。
(1)の補助事業は、条件不利地域農業生産体制整備事業として、勾配1/20以上の傾斜地(以下「急傾斜地」という。)など営農条件が不利な地域における農業生産体制を整備するため、平成8年度に、事業費9,476,000円(国庫補助金4,541,000円)で自脱型コンバイン(注)
1台及び田植機1台を導入したものである。
(2)の補助事業は、水田営農条件整備事業として、そば栽培の定着を図り、転作を推進するため、9年度に、事業費4,880,400円(国庫補助金2,324,000円)で普通型コンバイン1台を導入したものである。
(3)の補助事業は、麦大豆品質向上定着特別対策事業として、需要者のニーズに対応しうる大豆の品質向上等を推進するため、11年度に、事業費4,772,250円(国庫補助金2,000,000円)で普通型コンバイン1台を導入したものである。
2 検査の結果
検査したところ、次のとおり、上記各補助事業の実施及び経理が適切でなかった。
ア 本件各補助事業において、同組合では、いずれも申請どおりの事業費でコンバイン等の農業機械を購入したとしていたが、実際は、虚偽の契約書等を作成するなどして、(1)については7,474,710円(自脱型コンバイン5,665,000円、田植機1,809,710円)で、(2)については3,727,500円で、(3)については3,976,875円で、それぞれ購入しており、事業費を水増ししていた。
イ (1)の補助事業で導入した自脱型コンバインについては、農林水産省が定めている「農業用機械施設の補助対象範囲の基準について」(昭和57年57農蚕第2503号農蚕園芸局長等通達)によれば、急傾斜地にある水田で使用することを目的としている。しかし、同組合では、10年度(事業計画の目標年度)における使用面積を10haとしていたにもかかわらず、8年度の導入当初から本件コンバインを急傾斜地の水田ではほとんど使用することなく、主に平坦地の水田で使用しており(急傾斜地での使用面積は10年度0.11ha、12年度0.45ha)、本件補助事業は補助の目的を達していない。
このような事態が生じていたのは、同組合において、適正な補助事業の実施に対する認識が欠けていたり、自脱型コンバインの導入に当たり需要を十分把握していなかったりしていたこと、滋賀県及び今津町において、同組合に対する指導及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。
したがって、本件(1)の補助事業で導入した自脱型コンバインは事業費が水増しされていたばかりでなく、補助の目的を達しておらず、その事業費7,158,500円、また、各補助事業で導入した普通型コンバイン2台及び田植機1台は事業費が水増しされており、これらの購入費との差額2,456,065円、計9,614,565円に対する国庫補助金相当額計4,556,129円が不当と認められる。