会計名及び科目 | 一般会計 (組織)農林水産本省 (項)農村整備事業費 |
部局等の名称 | 近畿農政局 |
補助の根拠 | 土地改良法(昭和24年法律第195号) |
補助事業者 (事業主体) |
兵庫県 |
補助事業 | 中山間地域総合整備 |
補助事業の概要 | 農道を新設するため、平成11、12両年度にボックスカルバートの築造等を行うもの |
事業費 | 50,512,350円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 27,781,792円 |
不当と認める事業費 | 17,514,303円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 9,632,866円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、兵庫県が、中山間地域総合整備事業の一環として、神崎郡神崎町及び同郡大河内町のトゥゲザー奥播磨地区において農道を新設するため、平成11、12両年度に、ボックスカルバート(延長5.8m、内空断面の幅7.1m、高さ 5.4m。以下「カルバート」という。)の築造及びその上部の道路盛土等を工事費50,512,350円(国庫補助金27,781,792円)で実施したものである。
このうちカルバートは、新設する農道が河川と交差する箇所に鉄筋コンクリート構造で築造するものである(参考図参照)
。このカルバートの頂版(厚さ55cm)の下面側の主鉄筋については、設計図書等によると、径16mmの鉄筋を12.5cm間隔で配置することとしていた。
そして、これによれば、カルバートに作用する鉛直土圧等により主鉄筋に生じる引張応力度(注1)
(常時)(注2)
が鉄筋の許容引張応力度(注1)
(常時)を下回ることから、応力計算上安全であるとして、これにより施工していた。
2 検査の結果
検査したところ、カルバートの頂版下面側に配置する鉄筋の設計が次のとおり適切でなかった。
すなわち、カルバートの頂版下面側の主鉄筋に生じる引張応力度(常時)の計算に当たり、この頂版に作用する鉛直土圧、頂版の自重等個々の荷重を算出したのち、全体荷重を算出する際に、誤って頂版の自重1.375tf/m2
を加算しなかったため、引張応力度(常時)が過小に計算されていた。
そこで、頂版下面側の主鉄筋に生じる引張応力度(常時)を改めて計算すると、2,400kgf/cm2
となり、鉄筋の許容引張応力度(常時)1,600kgf/cm2
を大幅に上回っていて、応力計算上安全な範囲を超えている。
このような事態が生じていたのは、同県において、委託した設計業務の成果品に誤りがあったのに、これに対する検査が十分でなかったことなどによると認められる。
したがって、本件カルバートは設計が適切でなかったため、カルバート及びその上部の道路盛土等(これらの工事費相当額17,514,303円)は、所要の安全度が確保されていない状態になっており、これに係る国庫補助金相当額9,632,866円が不当と認められる。
(注1) | 引張応力度・許容引張応力度 「引張応力度」とは、材に外から引張力がかかったとき、そのために材の内部に生じる力の単位面積当たりの大きさをいう。その数値が設計上許される上限を「許容引張応力度」という。 |
(注2) | 常時 地震時などに対応する表現で、土圧など常に作用している荷重及び輪荷重など作用頻度が比較的高い荷重を考慮する場合をいう |