会計名及び科目 | 一般会計 (組織)農林水産本省 (項)農業生産基盤整備事業費 |
部局等の名称 | 関東農政局 |
補助の根拠 | 土地改良法(昭和24年法律第195号) |
補助事業者 (事業主体) |
千葉県 |
補助事業 | 県営かんがい排水 |
補助事業の概要 | かんがい用ダムの工事期間中、河川の流水をう回させ、ダム完成後は、農業用水を取水するために使用する水路トンネルを平成11、12両年度に築造するもの |
事業費 | 69,300,000円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 34,650,000円 |
不当と認める事業費 | 8,387,024円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 4,193,512円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、千葉県が、かんがい排水事業の一環として、長生郡長南町山内地区において、水路トンネル(延長129m、内空断面の幅1.8m、高さ1.8m)の築造工事等を、平成11、12両年度に工事費69,300,000円(国庫補助金34,650,000円)で実施したものである。
この水路トンネルは、上記のかんがい排水事業で建設されるダムの工事期間中、河川の流水をう回させ、ダムの完成後は農業用水を取水するために使用するものである。
その構造は、トンネル延長129mのうち中央部の117mの区間は無筋コンクリート構造とし、入口部及び出口部の各6m計12mの区間については、坑口付近の土質条件等を考慮して鉄筋コンクリート構造としていた。そして、この12m区間のトンネル底版(厚さ25cm)の上面側に配置する主鉄筋については、応力計算を行い、必要鉄筋量を求めた上で配筋図を作成し、径13mmの鉄筋をコンクリート表面から6cmの位置に30cm間隔に配置することとして設計し、これにより施工していた(参考図参照)
。
2 検査の結果
検査したところ、水路トンネルの底版の設計及び施工が次のとおり適切でなかった。
すなわち、底版の上面側に配置する主鉄筋については、設計の基礎となっている設計計算書によれば、応力計算上安全なものとなるよう、径22mmの鉄筋を配置することとしているのに、配筋図を作成する際に、誤って径13mmの鉄筋を配置することとしていた。また、設計によれば、主鉄筋はコンクリート表面から6cmの位置に配置することとしているのに、施工が粗雑であったため、全体的に所定の位置より下方(底版中央部において9.0cm〜17.8cm)に配置されており、この結果、主鉄筋にかかる引張応力が設計に比べ増大することになる。
そこで、上記の主鉄筋に生じる引張応力度(注1)
(常時)(注2)
を改めて計算すると、2,909kgf/cm2
から5,930kgf/cm2
までとなり、鉄筋の許容引張応力度(注1)
(常時)1,600kgf/cm2
を大幅に上回っていて、応力計算上安全な範囲を超えている。
このような事態が生じていたのは、同県において、委託した設計業務の成果品である配筋図に誤りがあったり、底版の施工が粗雑であったりしていたのに、これらに対する監督及び検査が十分でなかったことなどによると認められる。
したがって、本件水路トンネルの入口部及び出口部の各6m計12mの区間(工事費相当額8,387,024円)は、設計が適切でなかったり、施工が粗雑であったりしていたため、所要の安全度が確保されていない状態になっており、これに係る国庫補助金相当額4,193,512円が不当と認められる。