会計名及び科目 | 一般会計 (組織)林野庁 (項)林業振興費 |
部局等の名称 | 林野庁 |
補助の根拠 | 森林法(昭和26年法律第249号) |
補助事業者 | 兵庫県 |
間接補助事業者 (事業主体) |
兵庫県神崎郡大河内町 |
補助事業 | 経営基盤強化林業構造改善 |
補助事業の概要 | 林道を開設するため、平成10、11両年度に重力式コンクリート擁壁等を施工するもの |
事業費 | 103,200,300円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 51,600,150円 |
不当と認める事業費 | 3,927,125円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 1,963,562円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、兵庫県神崎郡大河内町が、経営基盤強化林業構造改善事業の一環として、同町川上地内において林道を開設するため、平成10、11両年度に土工、路盤工、擁壁工等を工事費103,200,300円(国庫補助金51,600,150円)で実施したものである。
このうち擁壁工は、道路の路体等の土留工として重力式コンクリート擁壁(以下「擁壁」という。)を4箇所(1号擁壁から4号擁壁までの延長計77.2m、各擁壁の高さ 2.0mから5.0m)築造するものである(参考図参照)
。
同町では、林道の擁壁の設計については、林野庁制定の「林道技術基準」、「林道技術指針」等に基づいて行っている。これによると、設計の前提となる基礎地盤の許容支持力度は、土質試験等により求める代わりに、基礎地盤の種類から許容支持力度を判定する表により求めることができるとされている。また、地山を掘削した際には目視等で基礎地盤の種類を確認することとされている。同町では、本件擁壁の基礎地盤の種類を現地の施工実績等から同表の「礫(れき)層・密実でないもの」と想定し、許容支持力度を30tf/m2
としていた。そして、これが各擁壁の最大地盤反力度(注1)
を上回っていることから、各擁壁は設計上安全であるとし、これにより施工していた。
2 検査の結果
検査したところ、2号擁壁(延長21.0m、高さ 2.0m又は3.5m)のうち高さ 3.5m区間の延長15.5m分については、天端で最大8.1cm(法勾配(注2)
にして0.23分に相当)、3号擁壁(延長10.0m、高さ 2.0m)については、天端で最大4.8cm(法勾配にして0.24分に相当)それぞれ前方に傾斜していた。そして、これらはいずれも兵庫県が制定している「森林土木工事施工管理基準」による許容の範囲(法勾配でプラス・マイナス0.20分以内)を超えていた。
そこで、両擁壁の基礎地盤について種類及び許容支持力度を確認するため、擁壁前面を掘削したところ、実際の種類は設計時の想定とは異なる「砂質シルト」又は「粘土混じりの砂礫(れき)」であり、著しく軟弱な地盤であった。また、3箇所(2号擁壁1箇所、3号擁壁2箇所)で一点載荷試験(注3)
を実施したところ、許容支持力度は2号擁壁が4.9tf/m2
、3号擁壁が5.7tf/m2
及び7.6tf/m2
となっていて、2号擁壁の最大地盤反力度13.2tf/m2
、3号擁壁の最大地盤反力度7.7tf/m2
をいずれも下回っており、安定計算上安全とされる範囲を逸脱していた。
このような事態が生じていたのは、同町において、両擁壁の基礎地盤を確認した際に、基礎地盤が設計の想定とは異なる著しく軟弱な地盤であったのに、適切な設計変更を行わなかったことなどによると認められる。
したがって、両擁壁は設計が適切でなかったため、2号擁壁の一部と3号擁壁及びこれに係る盛土等(これらの工事費相当額3,927,125円)は、所要の安全度が確保されていない状態になっており、これに係る国庫補助金相当額1,963,562円が不当と認められる。