会計名及び科目 | 一般会計 (組織)水産庁 (項)沖縄開発事業費 |
部局等の名称 | 沖縄県 |
補助の根拠 | 予算補助 |
補助事業者 (事業主体) |
沖縄県 |
補助事業 | 漁港改修 |
補助事業の概要 | 野積場への海水の侵入を防ぐため、平成11、12両年度に護岸の築造などを行うもの |
事業費 | (1) | 138,124,350円 |
(2) | 170,693,250円 | |
計 | 308,817,600円 | |
上記に対する国庫補助金交付額 | (1) | 124,311,915円 |
(2) | 153,623,925円 | |
計 | 277,935,840円 | |
不当と認める事業費 | (1) | 85,845,392円 |
(2) | 34,068,454円 | |
計 | 119,913,846円 | |
不当と認める国庫補助金交付額 | (1) | 77,260,853円 |
(2) | 30,661,609円 | |
計 | 107,922,462円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、沖縄県が、漁港改修事業の一環として、石垣漁港内において、水揚げ時に荷さばき等を行う野積場への海水の侵入を防ぐため、平成11、12両年度に、護岸(延長130m)の築造などを行うものである。このうち(1)の工事は天端高3.5m、延長2mmのAタイプ護岸及び天端高2.7m、延長70mのBタイプ護岸の築造などを工事費138,124,350円(国庫補助金124,311,915円)で、(2)の工事は天端高2.7m、延長40mのBタイプ護岸の築造などを工事費170,693,250円(国庫補助金153,623,925円)で実施したものである。
このうち護岸は、基礎捨石を敷き均した上部にAタイプ護岸は6,5m、Bタイプ護岸は5.7mまでコンクリートブロックを積み上げるなどして堤体を築造し、その背後に裏込石を投入するなどして施工するものである(参考図参照)
。
護岸の設計に当たっては、基礎捨石の支持力について、「漁港の施設の技術上の基準について」(水産庁長官通達。以下「基準」という。)に基づき、常時(注)
における安定計算を行っていた。そして、次のとおり、安定計算上安全であるとし、これにより施工していた。
(ア)Aタイプ護岸については、堤体から基礎捨石に作用する鉛直力は10.902tf/m2
、基礎捨石の支持力は18.200tf/m2
となることから、許容値を上回っている。
(イ)Bタイプ護岸については、堤体から基礎捨石に作用する鉛直力は9.185tf/m2
、 基礎捨石の支持力は15.600tf/m2
となることから、許容値を上回っている。
2 検査の結果
検査したところ、本件護岸の設計が次のとおり適切でなかった。
水産庁では、7年1月の阪神・淡路大震災により多くの漁港施設が被災したことから基準を見直し、護岸等の設計に当たっては地震力を考慮することとして、8年1月に「漁港施設の耐震設計に関する取り扱いについて」(建設課長通知。以下「通知」という。)を同県を含む全都道府県の漁港関係部局に対して発している。
そこで、本件護岸について、通知に基づき地震力を考慮してAタイプ護岸及びBタイプ護岸の安定計算を行うと、堤体から基礎捨石に作用する鉛直力はそれぞれ11.024tf/m2
、9.294tf/m2
となり、基礎捨石の支持力は4.420tf/m2
、4.550tf/m2
となることから、許容値を大幅に下回っていた。
このような事態が生じていたのは、同県において、前記の通知についての関係各所に対する周知徹底を怠っていたこと及びこのために設計業務委託の成果品に対する検査が適切を欠いていたことによると認められる。
したがって、本件護岸工事((1)工事の工事費相当額85,845,392円、(2)工事の工事費相当額34,068,454円、計119,913,846円)は、設計が適切でなかったため、所要の安全度が確保されていない状態となっており、これらに係る国庫補助金相当額77,260,853円((1)工事)及び30,661,609円((2)工事)、計107,922,462円が不当と認められる。