会計名及び科目 | 一般会計 (組織)農林水産本省 (項)農業振興費 |
部局等の名称 | 九州農政局 |
補助の根拠 | 予算補助 |
補助事業者 | 熊本県 |
間接補助事業者 (事業主体) |
熊本県天草郡有明町 |
補助事業 | 農地情報管理システム整備 |
補助事業の概要 | 農業委員会において、農地等の情報を随時的確に把握するため、平成10年度に農地基本台帳の電算化を図るもの |
事業費 | 1,611,000円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 1,611,000円 |
不当と認める事業費 | 1,611,000円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 1,611,000円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、熊本県天草郡有明町が、農地情報管理システム整備事業として、農地等の情報を随時的確に把握するため、平成10年度に農地基本台帳の電算化を図るものである。
同町では、本件事業において、同町農業委員会における農地等に関するデータの入力ソフトの購入及びそのデータの初期入力を事業費1,611,000円(国庫補助金同額)で行うこととしていた。
そして、同町では、本件事業を上記の事業費で実施したとして熊本県に実績報告書を提出していた。
2 検査の結果
検査したところ、農業委員会では、入力するデータの一部が同町の本件事業とは別の電算システムに含まれていたことから、このシステムを本件事業により電算化されたものであると誤認し、10年度には、データの入力ソフトの購入及びデータの初期入力を行っていなかった。
このような事態が生じていたのは、同町において農業委員会における事業の実施状況に基づかずに実績報告を行っていたこと及び同町に対する同県の指導及び確認が十分でなかったことによると認められる。
したがって、本件補助事業は全く実施されておらず、国庫補助金1,611,000円全額が不当と認められる。