国土交通省(平成13年1月5日以前は、北海道開発庁、国土庁、運輸省、建設省)所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省では、この事業に要する経費について、事業主体に対して補助金を交付している。
2 検査の結果
46都道府県及びその管内の市町村等を検査した結果、6道県及び6県管内の6市町村等計12事業主体が実施した道路改築事業、公営住宅家賃対策補助等の14事業に係る国庫補助金226,914,875円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
〔1〕 工事の設計が適切でないもの | ||
5事業 | 不当と認める国庫補助金 | 71,933,150円 |
〔2〕 補助金の交付額の算定が適切でないもの | ||
3事業 | 不当と認める国庫補助金 | 87,088,000円 |
〔3〕 工事費の積算が過大となっているもの | ||
2事業 | 不当と認める国庫補助金 | 4,715,225円 |
〔4〕 工事の施工が設計と相違しているもの | ||
1事業 | 不当と認める国庫補助金 | 49,318,500円 |
〔5〕 補償費の積算が過大となっているもの | ||
1事業 | 不当と認める国庫補助金 | 9,273,000円 |
〔6〕 設計業務費の積算が過大となっているもの | ||
1事業 | 不当と認める国庫補助金 | 2,437,050円 |
〔7〕 工事の設計及び施工が適切でないもの | ||
1事業 | 不当と認める国庫補助金 | 2,149,950円 |
また、これを個別に示すと次のとおりである。