会計名及び科目 | 一般会計 (組織)国土交通本省 (項)都市計画事業費 | |||||||||||
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部局等の名称 | 熊本県 | |||||||||||
補助の根拠 | 下水道法(昭和33年法律第79号) | |||||||||||
補助事業者 (事業主体) |
熊本県熊本市 | |||||||||||
補助事業 | 熊本市公共下水道事業 | |||||||||||
補助事業の概要 | 公共下水道を整備するため、平成14年度に中継ポンプ場のポンプ室等を築造するもの | |||||||||||
事業費 | 60,088,000円 | |||||||||||
(うち国庫補助対象額46,679,051円) | ||||||||||||
上記に対する国庫補助金交付額 | 23,339,526円 | |||||||||||
不当と認める事業費 | 30,416,000円(全額国庫補助対象額) | |||||||||||
不当と認める国庫補助金交付額 | 15,208,000円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、熊本県熊本市が、公共下水道事業の一環として、同市龍田地内において、中継ポンプ場を建設するため、平成14年度にポンプ室、階段室等の築造を、工事費60,088,000円(うち国庫補助対象額46,679,051円、国庫補助金23,339,526円)で実施したものである。
このうちポンプ室は、全長7.6m、全幅5.1m、高さ6.8mの鉄筋コンクリート構造で、中壁によって水槽室と機械室に仕切られている(参考図参照)
。
同市では、ポンプ室の水槽室側壁(以下「B側壁」という。)及び機械室側壁(以下「C側壁」という。)の外側に配置する主鉄筋については、配筋図において径16mmの鉄筋を横方向に25cm間隔に配置することとしており、これにより施工していた。
2 検査の結果
検査したところ、ポンプ室の設計が次のとおり適切でなかった。
すなわち、B側壁及びC側壁の外側に配置する主鉄筋については、本件ポンプ室の設計の基礎となっている設計計算書において、径22mmの鉄筋を横方向に25cm間隔に配置すれば、主鉄筋に生じる引張応力度(注1)
が許容引張応力度(注1)
を下回ることから、応力計算上安全であるとしていたが、配筋図を作成する際、誤って前記のとおり径16mmの鉄筋を横方向に25cm間隔に配置することとしていた。
そこで、改めてB側壁及びC側壁の外側両端部の主鉄筋に生じる引張応力度(常時(注2)
)を計算すると、B側壁では186.76N/mm2
となり、鉄筋の許容引張応力度(常時)160N/mm2
を上回っており、C側壁では232.06N/mm2
となり、160N/mm2
を大幅に上回っていて、いずれも応力計算上安全な範囲を超えている。
このような事態が生じていたのは、同市において、委託した設計業務の成果品に誤りがあったのに、これに対する検査が十分でなかったことによると認められる。
したがって、本件ポンプ室(工事費相当額30,416,000円)は、設計が適切でなかったため、所要の安全度が確保されていない状態になっており、これに係る国庫補助金相当額15,208,000円が不当と認められる。
(注1) | 引張応力度・許容引張応力度 「引張応力度」とは、材に外から引張力がかかったとき、そのために材の内部に生ずる力の単位面積当たりの大きさをいう。その数値が設計上許される上限を「許容引張応力度」という。 |
(注2) | 常時 地震時などに対応する表現で、土圧など常に作用している荷重及び輪荷重など作用頻度が比較的高い荷重を考慮する場合をいう。 |