会計名及び科目 | 港湾整備特別会計(港湾整備勘定) (項)港湾事業費 |
部局等の名称 | 関東地方整備局 |
補助の根拠 | 港湾法(昭和25年法律第218号) |
補助事業者 (事業主体) |
千葉県 |
補助事業 | 千葉港港湾環境整備 |
補助事業の概要 | 港湾の環境を整備するため、平成13、14両年度に大型遊具の製作、据付け等を行うもの |
事業費 | 40,950,000円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 20,475,000円 |
不当と認める事業費 | 3,808,350円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 1,904,175円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、千葉県が、千葉港港湾環境整備事業の一環として、袖ヶ浦市南袖地内の袖ヶ浦海浜公園において、レジャー施設を整備するため、平成13、14両年度に、大型遊具(すべり台、トンネルなどいくつかの遊具を組み合わせたもの)の製作、据付け等を工事費40,950,000円(国庫補助金20,475,000円)で実施したものである。
上記の大型遊具は、同公園の景観に配慮した形状にするなどのため、工場で特別に製作された注文品である。
同県では、県が制定した「積算基準(共通編・その1)」(以下「積算基準」という。)に基づき、工事費のうち、共通仮設費は直接工事費を対象とし、これに所定の率を乗ずるなどして算出することとしている。
そして、本件工事費については、専門業者から徴した見積書を参考にして算定した大型遊具の製品価格、据付費等の全額を、共通仮設費の算出の対象となる直接工事費とし、これにより共通仮設費を3,722,000円と積算していた。
2 検査の結果
検査したところ、共通仮設費の積算が次のとおり適切でなかった。
すなわち、積算基準によれば、本件のような施工現場の状況に合わせて工場製作される大型遊具の製品価格については、共通仮設費の算出の対象となる直接工事費に含めないこととされているのに、同県では、この適用を誤って、大型遊具の製品価格22,250,000円を直接工事費に含め、これにより共通仮設費を積算していた。
したがって、大型遊具の製品価格を直接工事費に含めないこととして共通仮設費を算出すると791,000円となり、前記の積算額は2,931,000円過大となっていた。
このような事態が生じていたのは、同県において、積算基準で示されている共通仮設費の算出対象となる直接工事費に対する理解及び工事費の積算に対する審査が十分でなかったことによると認められる。
上記により、本件工事費を修正計算すると、共通仮設費のほか、現場管理費等を含めた工事費総額は37,141,650円となり、本件工事費はこれに比べて3,808,350円割高となっており、これに係る国庫補助金相当額1,904,175円が不当と認められる。