会計名及び科目 | 一般会計 (組織)国土交通本省 (項)住宅建設等事業費 |
部局等の名称 | 富山県 |
補助の根拠 | 公営住宅法(昭和26年法律第193号) |
補助事業者 (事業主体) |
富山県下新川郡入善町 |
補助事業 | 公営住宅整備 |
補助事業の概要 | 住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸するため、平成14、15両年度に公営住宅を建設するもの |
事業費 | 505,372,132円 |
国庫補助基本額 | 409,200,000円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 204,600,000円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 3,520,000円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、富山県下新川郡入善町が、公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づき、平成14、15両年度に、町営東町団地の公営住宅28戸(木造2階建9棟23戸、木造平家建2棟5戸)の建設を、事業費505,372,132円(国庫補助基本額409,200,000円)、国庫補助金204,600,000円で実施したものである。
補助金の額は、国土交通大臣が公営住宅の構造別、地区別等の区分ごとに毎年度定める1戸当たりの主体工事費及び附帯工事費(以下「1戸当たり工事費」という。)に建設戸数を乗じ、主体工事費及び附帯工事費(以下「主体附帯工事費」という。)を算定するなどして国庫補助基本額を算定し、これに補助率を乗じて算定することとされている。
そして、対象となる住戸の1戸当たり平均床面積(以下「平均床面積」という。)が公営住宅の構造別に定められた1戸当たり標準床面積(以下「標準床面積」という。)未満の場合には、平均床面積に応じて1戸当たり工事費を所定の算式により減額することとなっている。
また、建設に当たって、緊急通報システムを設置する工事(以下「緊急通報システム設置工事」という。)等を行う場合には、国土交通大臣が定める限度額の範囲内で、実際に要した工事費を、主体附帯工事費に加算(以下、この加算額を「特例加算額」という。)できることとなっている。
同町では、平均床面積が、木造2階建(23戸)については62.1m2
、木造平家建(5戸)については48.8m2
であり、標準床面積(木造2階建79.3m2
、木造平家建74.7m2
)未満であることから、1戸当たり工事費を所定の算式により減額し、また、緊急通報システム設置工事分6,750,000円を特例加算額として主体附帯工事費に加算するなどして、国庫補助基本額を409,200,000円と算定していた。
2 検査の結果
検査したところ、同町では、平均床面積については、補助金の交付の決定後に、木造2階建は62.1m2
を60.3m2
に、木造平家建は48.8m2
を50.1m2
に変更して建設しており、また、緊急通報システム設置工事については、実際に要した工事費が3,844,000円であった。
したがって、1戸当たり工事費については変更後の平均床面積で算定し、また、緊急通報システム設置工事に係る特例加算額については、実際に要した工事費を加算するなどして、国庫補助基本額を算定すべきであった。
そこで、本件国庫補助基本額を適正に算定すると402,160,000円となる。
このような事態が生じていたのは、同町において、本件補助制度についての理解が十分でなかったこと、また、富山県においても、同町から提出された実績報告書の審査、確認が十分でなかったことによると認められる。
したがって、これにより適正な補助金額を算定すると、201,080,000円となり、3,520,000円が過大に交付されていて、不当と認められる。