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  • 平成15年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第11 国土交通省|
  • 不当事項|
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補助金


(172)公営住宅整備事業費補助金の交付額の算定が適切でなかったため、補助金が過大に交付されているもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)国土交通本省 (項)住宅建設等事業費
部局等の名称 富山県
補助の根拠 公営住宅法(昭和26年法律第193号)
補助事業者
(事業主体)
富山県下新川郡入善町
補助事業 公営住宅整備
補助事業の概要 住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸するため、平成14、15両年度に公営住宅を建設するもの
事業費 505,372,132円
国庫補助基本額 409,200,000円
上記に対する国庫補助金交付額 204,600,000円
不当と認める国庫補助金交付額 3,520,000円

1 補助事業の概要

 この補助事業は、富山県下新川郡入善町が、公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づき、平成14、15両年度に、町営東町団地の公営住宅28戸(木造2階建9棟23戸、木造平家建2棟5戸)の建設を、事業費505,372,132円(国庫補助基本額409,200,000円)、国庫補助金204,600,000円で実施したものである。
 補助金の額は、国土交通大臣が公営住宅の構造別、地区別等の区分ごとに毎年度定める1戸当たりの主体工事費及び附帯工事費(以下「1戸当たり工事費」という。)に建設戸数を乗じ、主体工事費及び附帯工事費(以下「主体附帯工事費」という。)を算定するなどして国庫補助基本額を算定し、これに補助率を乗じて算定することとされている。
 そして、対象となる住戸の1戸当たり平均床面積(以下「平均床面積」という。)が公営住宅の構造別に定められた1戸当たり標準床面積(以下「標準床面積」という。)未満の場合には、平均床面積に応じて1戸当たり工事費を所定の算式により減額することとなっている。
 また、建設に当たって、緊急通報システムを設置する工事(以下「緊急通報システム設置工事」という。)等を行う場合には、国土交通大臣が定める限度額の範囲内で、実際に要した工事費を、主体附帯工事費に加算(以下、この加算額を「特例加算額」という。)できることとなっている。
 同町では、平均床面積が、木造2階建(23戸)については62.1m 、木造平家建(5戸)については48.8m であり、標準床面積(木造2階建79.3m 、木造平家建74.7m )未満であることから、1戸当たり工事費を所定の算式により減額し、また、緊急通報システム設置工事分6,750,000円を特例加算額として主体附帯工事費に加算するなどして、国庫補助基本額を409,200,000円と算定していた。

2 検査の結果

 検査したところ、同町では、平均床面積については、補助金の交付の決定後に、木造2階建は62.1m を60.3m に、木造平家建は48.8m を50.1m に変更して建設しており、また、緊急通報システム設置工事については、実際に要した工事費が3,844,000円であった。
 したがって、1戸当たり工事費については変更後の平均床面積で算定し、また、緊急通報システム設置工事に係る特例加算額については、実際に要した工事費を加算するなどして、国庫補助基本額を算定すべきであった。
 そこで、本件国庫補助基本額を適正に算定すると402,160,000円となる。
 このような事態が生じていたのは、同町において、本件補助制度についての理解が十分でなかったこと、また、富山県においても、同町から提出された実績報告書の審査、確認が十分でなかったことによると認められる。
 したがって、これにより適正な補助金額を算定すると、201,080,000円となり、3,520,000円が過大に交付されていて、不当と認められる。

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