会計名及び科目 | 一般会計 | (組織)国土交通本省 |
(項)北海道住宅対策諸費 |
部局等の名称 | 北海道 |
補助の根拠 | 公営住宅法(昭和26年法律第193号) |
補助事業者 (事業主体) |
北海道 |
補助金 | 公営住宅家賃対策補助金 |
補助金の概要 | 公営住宅を管理する地方公共団体に対して、家賃に係る補助を行うために交付するもの |
上記に対する国庫補助金交付額 | 2,372,417,000円 | (平成12年度〜15年度) |
不当と認める国庫補助金交付額 | 78,014,000円 | (平成12年度〜15年度) |
1 補助金の概要
公営住宅家賃対策補助金(以下「家賃対策補助金」という。)は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づき、住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃で賃貸する公営住宅を管理している地方公共団体に対して、家賃に係る補助を行うために交付するものである。
その交付額は、公営住宅の団地別、管理開始年度別、入居者の収入の区分別等に次のとおり補助基本額を算定し、これらを合計した後に2分の1を乗じるなどして算定することとなっている。
公営住宅の建設に係る土地の取得費については補助対象外となっているが、平成10年12月11日から15年3月31日までの間の公営住宅の建設に係る土地の取得費については、特例的に公営住宅等供給促進緊急助成事業費補助金(以下「緊急助成事業費補助金」という。)により対象としている。そして、この緊急助成事業費補助金の交付を受けた公営住宅については、後年度において家賃対策補助金の額から緊急助成事業費補助金に相当する額を家賃対策補助金の対象となる期間(20年)にわたって減額することとされている。この減額の方法については、上記の近傍同種の住宅の家賃の額から控除する入居者負担基準額に、土地の取得費に1,000分の5.096を乗じるなどして算出した額を加算することにより、補助基本額を減額することとなっている。
北海道では、8年度から15年度までに整備した公営住宅(3,313戸)の家賃対策補助金として、12年度から15年度までに計2,372,417,000円の交付を受けている。
2 検査の結果
検査したところ、北海道では、緊急助成事業費補助金の交付を受けた公営住宅に係る補助基本額の算定に当たり、入居者負担基準額に前記の加算をしないまま算定するなどしていた。このため、入居者負担基準額が過小に算定されるなどしていて、その結果、補助基本額が過大に算定されていた。
このような事態が生じていたのは、北海道において、緊急助成事業費補助金の交付を受けた公営住宅に係る補助基本額の算定に当たり、土地の取得を担当する部門と家賃対策補助金の交付申請を担当する部門の事務の連携が十分でなく、その対象住宅等を十分に確認しなかったことなどによると認められる。
したがって、入居者負担基準額に加算すべき額を加算するなどして12年度から15年度までの適正な家賃対策補助金の額を算定すると2,294,403,000円となり、交付額との差額78,014,000円が過大となっていて、不当と認められる。