会計名及び科目 | 一般会計 (組織)国土交通本省 (項)住宅対策諸費 |
部局等の名称 | 群馬県 |
補助の根拠 | 公営住宅法(昭和26年法律第193号) |
補助事業者 (事業主体) |
群馬県前橋市 |
補助金 | 公営住宅家賃対策補助金 |
補助金の概要 | 公営住宅を管理する地方公共団体に対して、家賃に係る補助を行うために交付するもの |
上記に対する国庫補助金交付額 | 120,922,000円 | (平成13、14両年度) |
不当と認める国庫補助金交付額 | 5,554,000円 | (平成13、14両年度) |
1 補助金の概要
公営住宅家賃対策補助金(以下「補助金」という。)は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づき、住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃で賃貸する公営住宅を管理している地方公共団体に対して、家賃に係る補助を行うために交付するものである。
その交付額は、次のとおり補助基本額を算定し、これに2分の1を乗じるなどして算定することとなっている。
そして、近傍同種の住宅の家賃の額(以下「近傍住宅家賃」という。)の構成要素の一つである土地部分の複成価格については、「公営住宅法の一部を改正する法律等の運用について」(平成8年建設省住総発第135号建設省住宅局長通知。以下「運用通知」という。)等によると、次のとおり算定することとなっている。
(ア)土地部分の複成価格については、1m2
当たりの固定資産税評価額相当額に戸当たり敷地面積を乗じて算定する。
(イ)戸当たり敷地面積は、工事設計要領書作成要領(昭和50年建設省住建発第38号住宅局住宅建設課長通知)に定める1戸当たりの床面積を容積率で除して算出する。
(ウ)容積率は、公営住宅の総床面積を総敷地面積で除して算出する。この総敷地面積には、児童遊園等の共同施設の敷地に相当する部分は含めないこととなっている。
そして、本趣旨の周知徹底を図るために、国土交通省では、「公営住宅家賃対策補助金の取扱いについて」(平成12年建設省住公発第1号、建設省住事発第1号建設省住宅局住宅総務課公営住宅管理対策官、住宅整備課公共住宅事業調整官通知)を発しており、特に容積率については当該通知において、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく都市計画で用途地域別に定められた容積率の数値をそのまま用いると、土地部分の複成価格が過大に算定されることがあるので注意することとされている。
群馬県前橋市では、公営住宅の家賃に係る補助金として、平成13年度62,559,000円(7棟補助対象戸数220戸)、14年度58,363,000円(8棟同277戸)、計120,922,000円の交付を受けている。
2 検査の結果
検査したところ、同市では、補助基本額の算定に当たり、土地部分の複成価格を算出する際の容積率について、運用通知に定める方法で算出した容積率(379%〜661%)によることなく、用途地域別に定められた容積率(第1種中高層住居専用地域の200%)をそのまま用いるなどして算出していた。このため、近傍住宅家賃が過大に算定され、その結果、補助基本額が過大に算定されていた。
このような事態が生じていたのは、同市において、補助金の交付申請に当たり、補助事業の適正な実施に対する認識が十分でなかったこと及び補助金交付申請書の受理、審査を行う群馬県の審査が十分でなかったことなどによると認められる。
したがって、適正な近傍住宅家賃により補助金額を算定すると、13年度57,266,000円、14年度58,102,000円となり、交付額との差額13年度5,293,000円、14年度261,000円、計5,554,000円が過大となっていて、不当と認められる。