会計名及び科目 | 道路整備特別会計 (項)地方道路整備臨時交付金 |
部局等の名称 | 新潟県 |
補助の根拠 | 道路整備緊急措置法(昭和33年法律第34号) |
補助事業者 (事業主体) |
新潟県 |
補助事業 | 都市計画道路3・4・2中通り線緊急地方道路整備 |
補助事業の概要 | 緊急地方道路整備事業の一環として街路を拡幅するため、平成14、15両年度に支障となる建物等の移転補償を行うもの |
事業費 | 86,127,100円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 43,063,550円 |
不当と認める事業費 | 18,546,000円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 9,273,000円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、新潟県が、都市計画道路3・4・2中通り線緊急地方道路整備事業の一環として街路を拡幅するため、南魚沼郡塩沢町大字塩沢地内に所在する会社所有の木造2階建ての店舗併用住宅等の移転に要する建物移転料、営業補償等の費用として、平成14、15両年度に86,127,100円(国庫補助金43,063,550円)を同社に補償したものである。
同県では、公共事業の施行に伴う損失の補償について、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」(昭和37年閣議決定)に準じて「新潟県の公共事業の施行に伴う損失補償基準」等を制定しており、本件補償はこれらに基づいて行うこととしていた。
このうち、営業補償費は、店舗の移転による休業期間中の損失として、営業用資産の減価償却費、従業員に対する休業手当相当額、休業による一時的な得意先喪失に伴う損失額、休業期間中の収益減等の各項目を合計して27,900,000円と算定し、これにより補償していた。
2 検査の結果
検査したところ、営業補償費の算定が次のとおり適切でなかった。
すなわち、本件補助事業において移転の対象となったのは、南魚沼郡塩沢町大字塩沢地内に所在する店舗であるので、この店舗の休業期間中の損失のみを営業補償費の算定対象とすべきであるのに、誤って移転の対象となっていない他の地域に所在する被補償者の複数の店舗の減価償却費や従業員の休業手当相当額を損失額に算入したり、また、移転の対象となっていない店舗を含めた売上高に対して売上減少率を乗ずるなどして得意先喪失に伴う損失額を算出したりなどしていたため、営業補償費が過大に算定されていた。
このような事態が生じていたのは、同県において、委託した営業調査積算業務の成果品に誤りがあったのに、これに対する検査が十分でなかったことによると認められる。
上記により、本件事業に要する適正な費用を算定すると計67,581,100円となり、本件事業費86,127,100円との差額18,546,000円が過大となっており、これに係る国庫補助金相当額9,273,000円が不当と認められる。