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  • 平成20年度|
  • 第4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等|
  • 第1節 国会及び内閣に対する報告

第1節 国会及び内閣に対する報告


 平成20年11月から21年10月までの間に、会計検査院法第30条の2の規定により国会及び内閣に報告したものは6報告事項(23件(注))あり、それぞれの報告事項名、報告年月日及び報告事項の「第3章 個別の検査結果」における掲記の状況は、次表のとおりである。

表 会計検査院法第30条の2の規定により国会及び内閣に報告した事項
番号\事項
報告事項名
報告年月日
報告事項の「第3章 個別の検査結果」における掲記の状況
〔1〕
独立行政法人における食事手当等の現金の支給について

<参考:報告書はこちら>

平成
20年12月17日
〔2〕
取り崩される見込みのない中小企業金融安定化特別基金について、緊急保証による欠損の補てんにも充当できるようにするなど、有効活用を図るよう経済産業大臣に対して改善の処置を要求したもの

<参考:報告書はこちら>

21年9月18日
〔3〕
厚生労働省において、国民健康保険の財政調整交付金の交付額の算定を適切なものにするため、退職被保険者等のそ及適用に伴う一般被保険者数の調整を的確に行うよう改善させたもの

<参考:報告書はこちら>

21年9月18日
〔4〕
還付金が高額となっている申告について他の還付申告と区分するなどして支払事務に要する日数を短縮することなどにより、還付加算金の節減を図るよう国税庁長官に対して改善の処置を要求したもの

<参考:報告書はこちら>

21年9月18日
〔5〕
利用が低調となっていて整備・運用等に係る経費に対してその効果が十分発現していない電子申請等関係システムについて、システムの停止、簡易なシステムへの移行など費用対効果を踏まえた措置を執るよう内閣官房等11府省等の長に対して意見を表示したもの

<参考:報告書はこちら>

21年10月14日
「意見を表示し又は処置を要求した事項」(11件)として掲記
(10か所参照 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
〔6〕
精液採取用種雄牛の貸付けに当たり、貸付けを無償とせず貸し付けた牛から生産される凍結精液の販売による収入に応じ対価を徴収するなどするとともに、貸付先の選定を競争により行うなどして増収を図るよう独立行政法人家畜改良センター理事長に対して改善の処置を要求したもの

<参考:報告書はこちら>

21年10月14日
  〔1〕 の8件(「意見を表示し又は処置を要求した事項」の3件及び「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」の5件)、〔2〕 から〔4〕 までの各1件、〔5〕 の11件及び〔6〕 の1件の合計