会計名及び科目 | 一般会計 (組織)農林水産本省 (項)農業振興費 |
部局等の名称 | 中国四国農政局 |
補助の根拠 | 予算補助 |
補助事業者 | 愛媛県 |
間接補助事業者 (事業主体) |
愛媛県上浮穴郡久万町 |
補助事業 | 小規模零細地域営農確立促進対策 |
補助事業の概要 | 小規模零細な農林家の農林業所得の向上等を図るため、平成11年度に農業用機械等の導入を行うもの |
事業費 | 51,678,000円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 34,452,000円 |
不当と認める事業費 | 3,617,250円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 2,411,821円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、愛媛県上浮穴郡久万町が、小規模零細地域営農確立促進対策事業の一環として、小規模零細な農林家の農林業所得の向上等を図る上で必要な施設等の整備を行うため、平成11年度に、トラクタ4台、コンバイン4台、田植機3台等の農業用機械の購入及び保管倉庫の設置を事業費51,678,000円(国庫補助金34,452,000円)で実施したものである。
同町では、上記のうち農業用機械の購入契約に当たり、予定価格を34,000,000円と設定して、3業者による指名競争入札に付し、27,403,000円で入札した業者を落札者とし、これに消費税相当額を加えた28,773,150円で同業者と契約を締結していた。
2 検査の結果
検査したところ、同町では、本件契約の入札に当たり、予定価格の80%に当たる27,200,000円の最低制限価格を設定していた。そして、予定価格と最低制限価格の範囲内の最低価格である前記27,403,000円で入札した業者を落札者とし、最低制限価格を下回る23,958,000円で入札した1業者牽失格として排除していた。
しかし、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)によれば、地方公共団体が指名競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結する場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、最低制限価格を設けることができることとなっているが、本件のような物品の購入契約の場合は、これを設けることができないこととなっている。
したがって、本件契約の入札に当たり、最低制限価格を設定し、これを下回る価格で入札した業者を排除したことは、適切とは認められない。
このような事態が生じていたのは、同町において法令に対する理解が十分でなかったこと、同町に対する愛媛県の審査が十分でなかったことなどによると認められる。
そして、本件契約において、最低価格で入札した業者と契約したとすれば、契約額は消費税相当額を加えた25,155,900円となり、本件契約額はこれに比べて3,617,250円割高となっており、これに係る国庫補助金相当額2,411,821円が不当と認められる。