会計名及び科目 | 一般会計 (組織)林野庁 (項)森林環境整備事業費 |
部局等の名称 | 林野庁 |
補助の根拠 | 森林法(昭和26年法律第249号) |
補助事業者 (事業主体) |
静岡県 |
補助事業 | 林業地域総合整備 |
補助事業の概要 | 林道を開設するため、平成12、13両年度に土工、排水施設工等を施工するもの |
事業費 | 39,480,000円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 21,714,000円 |
不当と認める事業費 | 3,727,921円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 2,050,356円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、静岡県が、林業地域総合整備事業の一環として、磐田郡佐久間町上平山地内において林道を開設するため、平成12、13両年度に土工、排水施設工等を工事費39,480,000円(国庫補助金21,714,000円)で実施したものである。
このうち排水施設工は、林道の開設により遮断される既存の渓流の機能を維持するため、パイプカルバート(以下「カルバート」という。)を3箇所(延長計42.5m)布設などするものである。そして、このうちの1箇所(内径1,000mm、延長26.7m)については最大土被り厚を4.5mとし、管種については遠心力鉄筋コンクリート管の外圧管1種、基礎形式については管の外周4分の1をコンクリートで固定する90度固定基礎として設計し、これにより施工していた。
2 検査の結果
検査したところ、本件カルバートの設計が次のとおり適切でなかった。
すなわち、カルバートの設計に当たっては、「森林土木構造物標準設計」(財団法人林業土木コンサルタンツ作成。以下「標準設計」という。)により行うこととされ、その管種及び基礎形式の選定は、標準設計に示されている設計表により決定することとなっている。そして、本件カルバートについては、設計作業の当初、最大土被り厚を2.1mとして上記の管種・基礎形式を決定していた。しかし、その後、現場外で処理することとしていた残土の一部をこのカルバートの布設箇所に更に盛土して処理することとしたため、最大土被り厚を4.5mとしたが、管種等については再検討することなく設計を了していた。
そこで、本件カルバートについて設計計算を行うと、最大土被り厚2.1mの場合のカルバートに作用する最大曲げモーメント(注)
6.1kN・mに対し、最大土被り厚4.5mにおける最大曲げモーメントは13.3kN・mとなり、カルバートの許容曲げモーメント(注)
6.4kN・mを大幅に上回っていて、応力計算上安全な範囲を超えている。
このような事態が生じていたのは、同県において、委託した設計業務の成果品に誤りがあったのに、これに対する検査が十分でなかったことによると認められる。
したがって、本件カルバートの管種及び基礎形式の設計が適切でなかったため、カルバート延長26.7m及びその上部の盛土等(これらの工事費相当額3,727,921円)は、所要の安全度が確保されていない状態になっており、これに係る国庫補助金相当額2,050,356円が不当と認められる。
(参考図)