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  • 平成13年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第9 農林水産省|
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補助金


(205) 農村資源活用農業構造改善事業の実施に当たり、仕入税額控除した消費税額に係る補助金を返還していなかったもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)農林水産本省 (項)農業構造改善対策費
部局等の名称 東北農政局
補助の根拠 予算補助
補助事業者 秋田県
間接補助事業者 秋田県仙北郡田沢湖町
間接補助事業者
(事業主体)
株式会社アロマ田沢湖
補助事業 農村資源活用農業構造改善
補助事業の概要 都市との交流を基盤とした農村地域における就業機会等の増大に資するため、平成7年度から9年度までの間に総合交流ターミナル施設等の整備を行うもの
事業費 689,266,952円
上記に対する国庫補助金交付額 332,424,000円
不当と認める事業費 30,319,257円
不当と認める国庫補助金交付額 14,726,142円

1 補助事業の概要

(補助事業の概要)

 この補助事業は、田沢湖町等が出資した第3セクターである株式会社アロマ田沢湖(秋田県仙北郡田沢湖町)が、農村資源活用農業構造改善事業の一環として、都市との交流を基盤とした農村地域における就業機会等の増大に資するため、平成7年度から9年度までの間に、総合交流ターミナル施設等の整備を行ったものである。
 同会社では、本件補助事業を消費税(9年度は地方消費税を含む。以下同じ。)30,319,257円を含め、689,266,952円で実施している。そして、8年3月、9年6月及び12月に同町に実績報告書を提出し、これにより国庫補助対象事業費の精算を受けていた。

(補助事業における消費税相当額の取扱い)

 補助事業の事業主体は、「農業構造改善事業推進対策費補助金交付要綱」(昭和37年37振A第5418号農林事務次官依命通達)等により、実績報告書の提出後に消費税の申告により課税売上高に対する消費税額から補助事業に係る消費税額を課税仕入れに係るものとして控除(以下、この控除額を「消費税仕入控除税額」という。)し、補助金に係る消費税仕入控除税額が確定したときには、その金額を速やかに報告するとともに、当該金額を返還しなければならないこととなっている。

2 検査の結果

 検査したところ、同会社は10年6月に消費税の確定申告を行い、本件補助事業に係る消費税額30,319,257円を仕入れに係る消費税額として控除し、同年9月に消費税の還付を受けていた。
 しかし、同会社では、上記の消費税仕入控除税額30,319,257円のうち本件補助金に係る額14,726,142円を報告、返還しておらず、不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、同会社において、補助事業における消費税相当額の取扱いについての理解が十分でなかったこと、秋田県及び同町において、本件補助事業の消費税相当額の取扱いについての確認が適切でなかったこと及び同会社に対する指導が十分でなかったことによると認められる。

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