会計名及び科目 | 国有林野事業特別会計(治山勘定) (項)治山事業費 |
部局等の名称 | 林野庁 |
補助の根拠 | 森林法(昭和26年法律第249号) |
補助事業者 (事業主体) |
広島県 |
補助事業 | 地域防災対策総合治山 |
補助事業の概要 | 森林荒廃によって低下した森林の防災機能を補完するため、平成11、12両年度に土留工、落石防止工等を施工するもの |
事業費 | 62,508,600円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 31,254,300円 |
不当と認める事業費 | 4,488,692円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 2,244,346円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、広島県が、地域防災対策総合治山事業の一環として、神石郡油木町大字油木字出佐谷地区において森林荒廃によって低下した森林の防災機能を補完するため、平成11、12両年度に土留工、落石防止工、モルタル吹付工等を工事費62,508,600円(国庫補助金31,254,300円)で実施したものである。
このうち土留工は、土砂の崩落を抑止するための重力式コンクリート擁壁(以下「擁壁」という。)を山腹に3箇所(高さ4m、1号擁壁から3号擁壁までの延長計88.5m)施工するものである。また、落石防止工は、各擁壁の上部にH形鋼製の落石防護壁(高さ2m、1号落石防護壁から3号落石防護壁までの延長計85m)を設置するものである(参考図参照)
。
同県では、本件工事の設計については、林野庁制定の「治山技術基準」及び林野庁監修の「治山技術基準解説」に基づいて行っている。そして、本件各擁壁の設計に当たり、施工箇所の基礎地盤が地山の礫(れき)層であることから、上記の基準等に基づき、転倒、滑動及び基礎地盤の支持力に対する安定性を検討した結果、所要の安全度が確保され、各擁壁は設計上安全であるとしていた。
そして、本件工事期間中に、2号擁壁の延長9.5m区間(以下「本件擁壁」という。)の基礎地盤である地山が、山腹崩壊によって流出した。そこで、同県では、流出した地山の礫質土を崩壊箇所に盛土することによって新たな基礎地盤を造成し、その上に当初設計のまま本件擁壁を施工していた。
2 検査の結果
検査したところ、本件擁壁は、前方へ最大約8cm、側方へ約1cm、それぞれ傾斜し、また、下方へ最大約1cm沈下していた(参考図参照)
。
そこで、新たな基礎地盤は、盛土によって造成されたものであること、また、その前面が急勾配となることからみて、盛土内部にすべり(注)
が発生するおそれがあるものと認められたことから、すべりに対する安定計算を行ったところ、すべり力は525.5kN/mとなり、すべり抵抗力の460.lkN/mを上回っていて、すべりに対する安全度を確保できていなかった。
このような事態が生じていたのは、新たな基礎地盤が、当初において基礎地盤としていた地山の礫層とは著しく異なるものとなり、当初設計と同等の安定性を期待できないものとなっていたにもかかわらず、同県において適切な設計変更を行わなかったことによると認められる。
したがって、本件擁壁は設計が適切でなかったため、本件擁壁及びその上部に設置された落石防護壁等(これらの工事費相当額4,488,692円)は、所要の安全度が確保されていない状態になっており、これに係る国庫補助金相当額2,244,346円が不当と認められる。