会計名及び科目 | 一般会計 (組織)農林水産本省 (項)農村整備事業費 |
部局等の名称 | 近畿農政局 |
補助の根拠 | 土地改良法(昭和24年法律第195号) |
補助事業者 (事業主体) |
和歌山県 |
補助事業 | 中山間地域総合整備 |
補助事業の概要 | ため池を改修するため、平成12年度に堤体工、水路工等を施工するもの |
事業費 | 62,612,000円 |
上記に対する国庫補助金交付額 | 34,436,600円 |
不当と認める事業費 | 17,493,500円 |
不当と認める国庫補助金交付額 | 9,621,425円 |
1 補助事業の概要
この補助事業は、和歌山県が、中山間地域総合整備事業の一環として、有田郡金屋町中井原地内においてため池を改修するため、平成12年度に堤体工、水路工等を工事費62,612,000円(国庫補助金34,436,600円)で実施したものである。
このうち水路工は、三面張りコンクリート水路(延長42m、高さ0.8mから1.2m、底幅0.8mから1.0m)を築造するもので、基礎には基礎砕石工として再生砕石を15cmの厚さに施工している。
上記水路工の工事費のうち基礎砕石工費については、農林水産省が定めている積算基準等を適用することとして、1m2
当たりの単価を182,227円と算出し、これに施工面積81m2
を乗じて14,760,387円と積算していた。
2 検査の結果
検査したところ、基礎砕石工費の積算が次のとおり適切でなかった。
すなわち、基礎砕石工の単価とした182,227円は1日当たりの施工量155m2
に係る金額であるのに、同県では、これを1m2
当たりの単価と誤認したもので、正しい単価は、この金額を155m2
で除するなどした1,172円となる。
したがって、基礎砕石工費を正しい単価に基づいて積算すると94,932円となり、前記の積算額は14,665,455円過大となっていた。
このような事態が生じていたのは、同県において、積算基準の理解及び工事費の積算に対する審査が十分でなかったことなどによると認められる。
上記により工事費を修正計算すると、積算過小となっていた流用土仮置きに係る運搬費等2,620,406円を考慮するなどしても、諸経費等を含めた工事費総額は45,118,500円となり、本件工事費はこれに比べて17,493,500円割高となっており、これに係る国庫補助金相当額9,621,425円が不当と認められる。