会計名及び科目 | 一般会計 | (組織)農林水産本省 | (項)農業生産振興費 |
(項)牛肉等関税財源畜産振興費 |
部局等の名称 | 関東農政局 |
補助の根拠 | 予算補助 |
補助事業者 | 東京都((2)については事業主体) |
間接補助事業者 (事業主体) |
(1) | 社団法人東京都畜産会 |
事業の委託先 | (2) | 社団法人東京都畜産会 |
補助事業 | (1) | 家畜衛生対策事業(平成11年度以前は自衛防疫強化総合対策事業) |
(2) | 地域畜産総合支援体制整備事業ほか1事業(平成11年度以前は畜産経営技術高度化促進事業ほか2事業) | |
補助事業の概要 | (1) | 家畜伝染性疾病の発生予防等を行う事業 |
(2) | 畜産経営体の経営・生産技術の高度化、家畜の改良増殖等を行う事業 |
事業費 | (1) | 13,589,181円 | (平成9年度〜12年度) |
(2) | 26,477,000円 | (平成9年度〜12年度) | |
計 | 40,066,181円 | ||
上記に対する国庫補助金交付額 | (1) | 3,632,000円 | |
(2) | 12,797,000円 | ||
計 | 16,429,000円 | ||
不当と認める事業費 | (1) | 1,258,784円 | (平成9年度〜12年度) |
(2) | 6,642,505円 | (平成9年度〜12年度) | |
計 | 7,901,289円 | ||
不当と認める国庫補助金交付額 | (1) | 330,612円 | |
(2) | 3,176,147円 | ||
計 | 3,506,759円 |
1 補助事業の概要
(1)の補助事業は、社団法人東京都畜産会(以下「都畜産会」という。)が事業主体となって、平成9年度から12年度までの間に、家畜衛生対策事業(11年度以前は自衛防疫強化総合対策事業)の一環として、畜産農家の衛生意識の高揚、家畜伝染性疾病の発生予防、豚コレラの防疫推進等の事業を事業費計13,589,181円(国庫補助金計3,632,000円)で実施したものである。
(2)の補助事業は、東京都が事業主体となって、9年度から12年度までの間に、地域畜産総合支援体制整備事業ほか1事業(11年度以前は畜産経営技術高度化促進事業ほか2事業)の一環として、畜産経営体の経営・生産技術の高度化を図るため、研究会、農家への個別指導を行うことなどの事業を事業費計26,477,000円(国庫補助金計12,797,000円)で、都畜産会がその一部を受託して実施したものである。
都畜産会は、東京都における畜産経営の健全な発展を図るため、畜産農家等の指導・支援を行う団体であり、上記事業のほか、農畜産業振興事業団及び日本中央競馬会より直接又は間接に補助等を受け各種事業を実施している。
2 検査の結果
検査したところ、上記事業の実施及び経理が次のとおり適切でなかった。
すなわち、都畜産会では各種の会議、農家への指導を行うための出張などに要した費用として(1)について13,589,181円、(2)について23,611,000円を東京都に対する実績報告書に計上していた。しかし、この会議、出張等の一部はその事実が無く、それに要したとする費用(1)について1,258,784円、(2)について6,642,505円は架空の関係書類等により会場借上料、謝金、旅費等の名目で払い出した額であった。そして、都畜産会では、これらを簿外の資金に繰り入れて飲食費等の費用や役職員の手当に充てるなどしていた。
このような事態が生じていたのは、都畜産会において事実に基づく適正な会計経理を行うという基本認識が欠けていたこと、都畜産会に対する東京都の審査及び指導が十分でなかったことなどによると認められる。
したがって、事実と相違した架空の名目で支払ったとし、簿外で経理するなどしていた事業費の額に係る国庫補助金相当額(1)について330,612円、(2)について3,176,147円、計3,506,759円が不当と認められる。