国土交通省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。
本院は、合規性、経済性、有効性等の観点から、44都道府県、734市区町村等、177団体、5個人事業者において、実績報告書、設計図書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。
その結果、6県、17市町、6団体、4個人事業者、計33事業主体が実施した社会資本整備総合交付金事業、住宅・建築物省エネ改修等推進事業、住宅・建築物省エネ改修推進事業等に係る国庫補助金等計917,223,982円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
16件 不当と認める国庫補助金 683,678,769円
11件 不当と認める国庫補助金 89,373,000円
4件 不当と認める国庫補助金 123,900,541円
2件 不当と認める国庫補助金 11,540,890円
1件 不当と認める国庫補助金 5,343,269円
1件 不当と認める国庫補助金 2,079,220円
1件 不当と認める国庫補助金 1,308,293円
また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。
(1)工事の設計が適切でなかったなどのもの
(2)補助の対象とならないもの及び工事が低額で実施されていたもの
(3)補助金の交付額の算定が適切でなかったもの
(4)計画が適切でなかったもの
(5)工事の施工が設計と相違していたもの
(6)工事の契約処置が適切でなかったもの
(7)補助の対象とならないもの