ページトップ
  • 平成26年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第10 国土交通省|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


会計名及び科目
一般会計 (組織)国土交通本省 (項)地球温暖化防止等対策費
(項)総合的物流体系整備推進費
(項)社会資本総合整備事業費
(項)離島振興費
(項)離島振興事業費
(項)河川等災害復旧事業費
(項)沖縄振興交付金事業推進費
社会資本整備事業特別会計(治水勘定) (項)河川整備事業費
東日本大震災復興特別会計 (項)社会資本総合整備事業費
(項)東日本大震災復興推進費
部局等
国土交通本省、1地方整備局、16道府県
補助等の根拠
下水道法(昭和33年法律第79号)、河川法(昭和39年法律第167号)、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)等、予算補助
補助事業者等(事業主体)
県7、市16、団体1、計24補助事業者等(県6、市16、計22事業主体)
間接補助事業者等(事業主体)
町1、団体6、個人事業者4、計11間接補助事業者等
補助事業等
社会資本整備総合交付金事業、住宅・建築物省エネ改修等推進事業、住宅・建築物省エネ改修推進事業等
事業費の合計
6,448,856,690円
上記に対する国庫補助金等交付額の合計
3,285,087,405円
不当と認める事業費の合計
1,899,165,234円
上記に対する不当と認める国庫補助金等相当額の合計
917,223,982円

1 補助金等の概要

国土交通省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。

2 検査の結果

本院は、合規性、経済性、有効性等の観点から、44都道府県、734市区町村等、177団体、5個人事業者において、実績報告書、設計図書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。

その結果、6県、17市町、6団体、4個人事業者、計33事業主体が実施した社会資本整備総合交付金事業、住宅・建築物省エネ改修等推進事業、住宅・建築物省エネ改修推進事業等に係る国庫補助金等計917,223,982円が不当と認められる。

これを不当の態様別に示すと次のとおりである。

(1)工事の設計が適切でなかったなどのもの

16件 不当と認める国庫補助金 683,678,769円

(2)補助の対象とならないもの及び工事が低額で実施されていたもの

11件 不当と認める国庫補助金 89,373,000円

(3)補助金の交付額の算定が適切でなかったもの

4件 不当と認める国庫補助金 123,900,541円

(4)計画が適切でなかったもの

2件 不当と認める国庫補助金 11,540,890円

(5)工事の施工が設計と相違していたもの

1件 不当と認める国庫補助金 5,343,269円

(6)工事の契約処置が適切でなかったもの

1件 不当と認める国庫補助金 2,079,220円

(7)補助の対象とならないもの

1件 不当と認める国庫補助金 1,308,293円

また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。

(1)工事の設計が適切でなかったなどのもの

(2)補助の対象とならないもの及び工事が低額で実施されていたもの

(3)補助金の交付額の算定が適切でなかったもの

(4)計画が適切でなかったもの

(5)工事の施工が設計と相違していたもの

(6)工事の契約処置が適切でなかったもの

(7)補助の対象とならないもの