農林水産省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。
本院は、合規性、有効性等の観点から、44都道府県、1,567市町村等及び891団体において、実績報告書、設計図面等の書類によるなどして会計実地検査を行った。
その結果、3県、13市等、10団体、計25事業主体(うち1事業主体が補助事業者等と間接補助事業者等の両方に該当する。)が実施した森林整備加速化・林業再生基金事業、農山漁村6次産業化対策事業等に係る国庫補助金等311,767,225円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
7件 不当と認める国庫補助金 41,704,117円
6件 不当と認める国庫補助金 169,085,716円
4件 不当と認める国庫補助金 31,115,890円
2件 不当と認める国庫補助金 25,103,000円
2件 不当と認める国庫補助金 22,063,934円
2件 不当と認める国庫補助金 12,008,830円
1件 不当と認める国庫補助金 8,584,899円
1件 不当と認める国庫補助金 2,100,839円
また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。