農林水産省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省では、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金を交付している。
本院は、45都道府県及びその管内の2,006市町村等並びに176団体において、合規性、有効性等の観点から会計実地検査を行った。その結果、6県、13道府県管内の23町村等及び2団体計31事業主体が実施した麦・大豆品質向上対策事業、森林環境保全整備事業等の30事業に係る国庫補助金963,369,613円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
〔1〕 補助金の交付額の算定が適切でないもの
9事業 不当と認める国庫補助金 44,754,743円
〔2〕 補助対象事業費を過大に精算しているもの
5事業 不当と認める国庫補助金 101,877,974円
〔3〕 補助金を過大に受給しているもの
5事業 不当と認める国庫補助金 16,420,981円
〔4〕 工事の設計が適切でないもの
5事業 不当と認める国庫補助金 15,371,772円
〔5〕 補助の対象とならないもの及び補助金の交付額の算定が適切でないもの
2事業 不当と認める国庫補助金 81,471,949円
〔6〕 補助の目的外に使用しているもの
2事業 不当と認める国庫補助金 15,358,194円
〔7〕 予算・法令に違反しているもの
1事業 不当と認める国庫補助金 444,574,000円
〔8〕 補助の目的を達していないもの
1事業 不当と認める国庫補助金 243,540,000円
また、これを個別に示すと次のとおりである。