会計名及び科目
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一般会計
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(組織)農林水産本省
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(項)農村整備事業費
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部局等
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中国四国農政局
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補助の根拠
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土地改良法(昭和24年法律第195号)
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補助事業者
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徳島県
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間接補助事業者
(事業主体)
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徳島県三好郡東みよし町(平成18年2月28日以前は三好郡三好町)
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補助事業
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農村振興総合整備統合補助
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補助事業の概要
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集落道を整備するため、平成17年度に擁壁工、土工等を施工するもの
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事業費
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17,348,100円
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上記に対する国庫補助金交付額
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8,674,050円
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不当と認める事業費
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3,010,390円
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不当と認める国庫補助金交付額
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1,505,195円
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この補助事業は、徳島県三好郡東みよし町(平成18年2月28日以前は三好郡三好町)が、農村振興総合整備統合補助事業の一環として、同町法市(ほいち)地区において、集落道を整備するため、17年度に、擁壁工、土工等を工事費17,348,100円(国庫補助金8,674,050円)で実施したものである。
このうち擁壁工は、集落道の路体等の安定を図るため重力式コンクリート擁壁(高さ2.2m〜6.5m、延長64.2m。以下「擁壁」という。)を築造するものである。
そして、本件擁壁については、その高さ等に応じて1号擁壁から4号擁壁に区分し、それぞれについていずれもその背後の地形の断面形状が水平であるとして作用する土圧を算定し、滑動、転倒及び基礎地盤の支持力に対する安定計算を行い、安全であるとして、これにより施工していた。
本院は、徳島県三好郡東みよし町において、合規性等の観点から、設計が適切に行われているかなどに着眼して会計実地検査を行った。そして、本件工事について、設計図面、安定計算書等の書類により検査したところ、擁壁の設計が次のとおり適切でなかった。
すなわち、実際の擁壁背後の地形の断面形状は、擁壁が築造された全区間にわたり、擁壁から道路幅員(4m)の部分についてはほぼ水平であるものの、それより先の部分については傾斜地となっていた。そして、このような場合には、擁壁に作用する土圧が擁壁背後の地形の断面形状が水平である場合より増加する可能性がある。
そこで、実際の地形形状に基づき擁壁に作用する土圧を算定するため、改めて安定計算等の詳細な報告を求め、その報告内容を確認するなどしたところ、本件擁壁のうち4号擁壁(高さ6.5m、延長4.8m)については、作用する土圧が当局設計の197.62kN/mから385.16kN/mに増加することとなり(参考図参照)
、このため安定計算の数値は、次のとおり、安定計算上安全とされる範囲に収まっていなかった。
ア 滑動に対する安定については、安全率が1.03となり、許容値である1.5を大幅に下回っている。
イ 転倒に対する安定については、水平荷重及び鉛直荷重の合力の作用位置が擁壁の底版幅の中央より0.816mの位置となり、安全な範囲の上限値である0.608mを大幅に逸脱している。
ウ 基礎地盤の支持力に対する安定については、地盤反力度(注)
が352kN/m2
となり、基礎地盤の許容支持力度である300kN/m2
を上回っている。
このような事態が生じていたのは、同町において、委託した設計業務の成果品に誤りがあったのにこれに対する検査が十分でなかったこと、同町に対する徳島県の指導及び監督が十分でなかったことなどによると認められる。
したがって、本件擁壁のうち4号擁壁等(工事費相当額3,010,390円)は、設計が適切でなかったため、所要の安全度が確保されていない状態になっており、これに係る国庫補助金相当額1,505,195円が不当と認められる。
4号擁壁背後の地形の断面形状と擁壁に作用する土圧の概念図