会計名及び科目
|
一般会計
|
(組織)林野庁
|
(項)森林環境保全整備事業費
|
部局等
|
林野庁
|
||
補助の根拠
|
森林法(昭和26年法律第249号)
|
||
補助事業者
(事業主体)
|
神奈川県
|
||
補助事業
|
水土保全林整備
|
||
補助事業の概要
|
林道を開設するため、平成16年度に橋りょう工、法面保護工、土留工等を施工するもの
|
||
事業費
|
101,230,500円
|
||
上記に対する国庫補助金交付額
|
45,553,725円
|
||
不当と認める事業費
|
4,497,681円
|
||
不当と認める国庫補助金交付額
|
2,023,956円
|
この補助事業は、神奈川県が、水土保全林整備事業の一環として、足柄上郡松田町寄地内において、林道を開設するため、平成16年度に橋りょう工、法面保護工、土留工等を工事費101,230,500円(国庫補助金45,553,725円)で実施したものである。
このうち、土留工は、橋りょう上部工を架設する際の足場の基礎として使用した掘削残土の一部を渓間に残置することとしたことから、その流出防止を目的として、重力式コンクリート擁壁1基(延長16m、高さ5m)を築造するものである(参考図1参照)
。
同県では、本件土留工の設計に当たって、林道の路体を防護するために設置する林道擁壁を設計する際の基準となっている「森林土木構造物標準設計擁壁I」(財団法人林業土木コンサルタンツ作成。以下「標準設計」という。)に基づき、土留工の天端厚を0.4m及び底版幅を2.06mなどとし、天端部に放水路(1.2m×1.2m)を設けるとともに盛土部に素掘の水路工を設けることとして設計し、これにより施工していた(参考図2参照)
。
本院は、神奈川県において、合規性等の観点から、設計が適切に行われているかなどに着眼して会計実地検査を行った。そして、本件工事について、設計図面、設計計算書等の書類及び現地の状況を検査したところ、本件土留工の設計が、次のとおり適切でなかった。
すなわち、標準設計は流水の影響についての考慮を必要としない林道擁壁に適用する設計の基準であり、本件土留工のように、常時水が流下し、降雨時には最大高水流量8.3m3
/sと相当の流水量が見込まれる渓間に構造物を設置する場合には、流水の影響等を考慮している「治山技術基準解説」(林野庁監修)の重力式治山ダム(以下「治山ダム」という。)の基準によることとなっている(参考図3参照)
。
そして、これによれば、天端厚を0.8m以上等とし、下流法先が洗掘されるおそれがある場合にはその防止を図ること、浸透水圧を軽減するなどのため水抜きを設置することなどとされている。
しかし、同県では、設計に当たり、上記の治山ダムの基準によることなく、標準設計により設計し、施工していた。
このため、本件土留工下流法面側の埋戻し部分が、土留工の放水路からの落下水等により会計実地検査時(19年2月)において既に洗掘されていて、フーチング部分が露出している状況であり、このまま洗掘が進行すると、土留工の安定が損なわれるおそれがあると認められる。
このような事態が生じていたのは、同県において、本件土留工が、常時水が流下している渓間に構造物を設置するものであるのに、流水の構造物に及ぼす影響についての検討が十分でなかったことなどによると認められる。
したがって、本件土留工(工事費相当額4,497,681円)は、設計が適切でなかったため、土留工の安定が損なわれるおそれがあり、工事の目的を達しておらず、これに係る国庫補助金相当額2,023,956円が不当と認められる。