会計名及び科目
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一般会計
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(組織)農林水産本省
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(項)農業経営対策費
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部局等
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東北農政局
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補助の根拠
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予算補助
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補助事業者
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山形県
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間接補助事業者
(事業主体)
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山形県西置賜郡小国町
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補助事業
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経営多角化等施設整備
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補助事業の概要
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地域の農業の担い手となるべき農業経営の育成及び確保を図るため、平成16年度(17年度に一部繰越し)に総合交流拠点施設を整備するもの
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事業費
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168,058,328円
(うち補助対象事業費133,000,000円)
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上記に対する国庫補助金交付額
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66,500,000円
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不当と認める補助対象事業費
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8,984,850円
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不当と認める国庫補助金交付額
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4,492,425円
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この補助事業は、山形県西置賜郡小国町が、経営多角化等施設整備事業の一環として、地域食材供給、担い手育成支援等を図るため、平成16年度(17年度に一部繰越し)に総合交流拠点施設265.0m2
を整備したものである。
同町では、上記の施設と補助対象外である同町単独事業の集会施設101.0m2
を合体して整備し、補助対象事業である総合交流拠点施設に係る事業費を133,000,000円、補助対象外である集会施設に係る事業費を35,058,328円とし、総事業費168,058,328円として山形県に実績報告書を提出していた。そして、これにより国庫補助対象事業費133,000,000円に対して、国庫補助金66,500,000円の交付を受けていた。
本院は、山形県及び同県西置賜郡小国町において、合規性等の観点から、補助対象事業費は適正に算定されているかなどに着眼して会計実地検査を行った。そして、この補助事業について、実績報告書等の書類により検査したところ、補助対象事業費の精算が次のとおり適切でなかった。
すなわち、同町では、廊下等の共用部分に係る費用を、共用部分を除いた補助対象施設と補助対象外施設の延床面積の割合等によりあん分すべきであったのに、あん分せずにすべて補助対象事業費に含めていた。
このような事態が生じていたのは、同町において、補助事業の適正な実施に対する認識が欠けていたこと、また、同県において、本件補助事業の審査、確認及び同町に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。
したがって、適正な国庫補助対象事業費は124,015,150円となり、前記の国庫補助対象事業費133,000,000円との差額8,984,850円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金相当額4,492,425円が不当と認められる。