会計名及び科目
|
一般会計
|
(組織)農林水産本省
|
(項)総合食料対策費
|
部局等
|
九州農政局
|
||
補助の根拠
|
予算補助
|
||
補助事業者
|
大分県
|
||
間接補助事業者
(事業主体)
|
市場施設高度化プロジェクト推進協議会
|
||
補助事業
|
ITフードチェーン確立
|
||
補助事業の概要
|
ITを活用した物流システムを構築するため、平成15年度にシステム開発・機器整備等を行うもの
|
||
事業費
|
103,075,000円
|
||
上記に対する国庫補助金交付額
|
34,358,000円
|
||
不当と認める事業費
|
56,116,900円
|
||
不当と認める国庫補助金交付額
|
18,705,457円
|
この補助事業は、市場施設高度化プロジェクト推進協議会(大分県大分市)が、ITフードチェーン確立事業の一環として、ITを活用した物流システムを構築するため、平成15年度に、花き(注)
のせり時に入荷情報や販売単価等を表示盤に表示させたり、生産者、卸売業者、仲卸業者及び小売業者の間の取引を電子データで行ったりするための市場物流高度化システムの設計、プログラムの開発、機器の整備等を実施したものである。
同協議会では、本件事業を103,075,000円(国庫補助対象事業費同額)で業者に請け負わせて実施したとする実績報告書を大分県に提出し、国庫補助金34,358,000円の交付を受けていた。
本院は、大分県及び同協議会において、合規性等の観点から、事業の契約、経理等は適正に実施されているかなどに着眼して会計実地検査を行った。そして、この補助事業について、実績報告書等の書類により検査したところ、次のとおり適切でない事態が見受けられた。
すなわち、同協議会では、契約金額103,075,000円で業者に請け負わせ、同協議会の構成員である一会社(代表者は同協議会と同一)から本件補助事業に係る同協議会の自己負担金に相当する68,717,000円を受け入れ、国庫補助金と併せて16年3月に支払ったとしていた。しかし、実際には、この契約金額は水増しされたもので、同月に同会社が契約金額のうち56,116,900円の返金を業者から受けていたため、同協議会は46,958,100円で本件補助事業を実施していたこととなる。
このような事態が生じていたのは、同協議会において補助事業の適正な実施に対する認識が欠如していたこと、同県において本件補助事業の審査、確認及び同協議会に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。
したがって、同協議会は、実績報告書記載の事業費より低額な46,958,100円で本件補助事業を実施したことになり、前記の国庫補助対象事業費103,075,000円との差額56,116,900円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金相当額18,705,457円が不当と認められる。